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年末調整の控除額について

年末調整の損害保険料控除額(最高15000円)となってるのですが、15000円以上になる場合、書いても無駄になるのでしょうか? 損害保険が4つあるのですが、書く欄が2つまでなので、書いても書かなくても一緒なら、内訳書を添付してまでしなくてよいかなと思って質問させてもらいました。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

ご存知であれば良いのですが、そうでなければ、ご質問文中だけの判断では損をしてしまう可能性もあります。 (無条件に、その通りとは言えません。) 損害保険料控除の最高15,000円というのは、長期損害保険契約に該当するものに限られ、それ以外のものについては最高3,000円となります。 ですから、その区別をしないで、長期以外で証明書を使って、実は長期を捨ててしまったりしては、もったいない話となります。 長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものを言い、逆に言えば保険期間が10年以上であっても満期返戻金がなければ該当しない事となります。 ですから、まず長期損害保険契約に該当するものがないか確認してみて、それで15,000円控除できれば、それ以上証明書があっても無駄ですので、まずは証明書を仕分けすることが大切です。 念のために書き加えておきますが、控除の最高額は15,000円ですが、実際の保険料支払額は20,000円でなければ15,000円は控除できませんので、仮に支払額が15,000円であれば控除額は12,500円となり、まだ余裕がある事となります。

keroko1101
質問者

お礼

長期損害保険は10年以上ならば全部当てはまると思い込んでいました。 満期返戻金がないと該当しないんですね。 勉強になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#14267
noname#14267
回答No.1

参考までに http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 無駄です。

keroko1101
質問者

お礼

やはり無駄ですか。。 有難うございました。