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保険会社への対応

以前、下記の質問(保険会社の補償範囲)について、質問させていただいたものです。 回答してくださった方には、改めてお礼申し上げます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1746459 アドバイスいただいた通り、相手方の弁護士と保険会社の担当に、「後遺症も保険の支払い対象内であるのでは ないか、と伝えたところ、相変わらず「補償の対象ではない」の一点張りで、 こちらが「では、保険の約款を送って欲しい」と言ったところ、「そんなの渡せない」と断られました。 仕方ないので、別ルートで約款を入手したところ、確かに補償の範囲の記載がありました。 今後、私はどのように対処すればよいでしょうか? 保険会社の本社に電話して、この旨を伝えるのもひとつの方法だと言う人もいるのですが。。。 申し訳ありません、どなたか、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

自動車保険の対人賠償にしても、個人賠償責任保険にしても、約款には「法律上の損害賠償責任を負担します」という趣旨の文言がありますね。 事故と、相当因果関係のある損害で、加害者に責任が認められれば、治療費であろうと、休業損害であろうと、後遺障害の損害であろうと、保険会社は支払ってくれます。(補償の範囲という概念は、「法律上の賠償責任がある損害か否かだけです) 後遺障害とか、治療費とかの個々の費目が、約款に書いてなくても、「法律上の賠償責任」という文言にすべて包含されているのです。といいますか、「法律上の賠償責任」という観点から評価されるのです。 後遺障害の損害賠償責任というのは、後遺障害を被ったことによって、将来そのハンデのために収入が減る分を評価する「逸失利益」と、それに対する「慰謝料」の2つです。 本論にもどりますと、 あなたのケースでは、相手のかけていた保険の約款の問題ではなくて、 1.事故の責任が相手にあるか。 2.あなたの被った「後遺症」が、後遺障害として評価可能で、損害が発生しているか。 3.その損害と事故との相当因果関係が認められ、加害者にその損害うち、どれだけを負担させるべきか という、法的な評価の違いが当事者間にあるためと思われます。 保険会社の本社に言っても解決には結びつきません。 一挙に解決したいというなら、 相手を当事者にして、 1.調停を申し立てるか 2.訴訟を提起するか ということになりますが、 まずは、約款を見せろ見せないなどという筋違いの論議をやめて、 相手の弁護士、保険会社とあなたの3者で、それぞれの主張をすり合わせされてはいかがでしょうか。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 相手の弁護士がこちらの弁護士の連絡を無視しているので、調停を申し立てることになりました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

前回も同様のことを書いた記憶がありますが、「約款への記載の有無」と「賠償義務」は別のものです。賠償義務はあるが約款に記載がないということになれば相手に直接請求するだけであり、約款を手にいれたところでその原則が変わることはありません。 その弁護士というのが保険の範囲内での弁護ということであれば約款を示せばいいと思いますし、そうでなく保険の範囲外も弁護ということであれば約款は関係ないですね。 弁護士に依頼された案件については基本的に交渉の過程で保険会社が介入することはありません。

yuri724
質問者

お礼

前回に引き続き、ありがとうございました。 依頼した弁護士もあまり詳しくない状況で、適切なアドバイスを頂き、感謝しております。

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