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キャンセル料全額負担に納得がいきません!!
ツアー旅行をインターネットで申込したあと、無料キャンセル期間に電話で日にちの変更を行いました。 直後、確認のメールが届き、出発日が「12/2(土)」(実際にはない日・曜日です)と記載されていたのですが、私が電話でお願いした「12/3(土)」と違うことに気付きませんでした。 メールには「別段の申し立てがない限りこのメールをもって本契約となります。」と記載されています。 先週、書面で最終行程表を郵送で受け取り、出発日が「12/2(金)」となっていたために、その時点で初めて日程の間違いに気付きました。 旅行会社に問い合わせたところ、私が日程の変更を電話で行った際、確かに12/2で受けており、確認のメールも曜日を間違っただけだとのこと。キャンセル料については私が全額負担とのことでした。 私がメールの確認を怠った否は認めますが、それは旅行会社も間違ったメールで案内したという否はあります。電話で確かに伝達・確認した自信はあるのですが、電話での内容を録音していたわけでもないので、お互い水掛け論だと思います。 後日届いた書面の裏に細々書かれている条項には、契約は「電話によるお申し込みの場合、当社が受諾した時に成立し、…」と記載されています。 電話による契約成立は、その内容を録音していない限り、その内容を確認できないと思います。私のケースのように、お互いの意思疎通ができていなくてブッキングミスが起こることは多々あると思うのです。 キャンセル料といっても大きな金額ではないのですが、私が全負担することに納得いきません。このような場合、私の方が泣かなければならないのでしょうか。どちらにしても、両者が納得できる回答を教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。
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あなたは3日で申込み、会社は2日で承諾したのですから、意思が合致せず、契約が成立していないものと考えます。したがってキャンセル料は発生しません。 どなたか書かれているように、自分が申込みをしたのはあくまで2日である旨書面で表示し、一切の請求に応じないとともに、既に支払った分については書面で返金を求めるのがよいと思います。現実にこの紛争がどうなっていくかは予想しにくいものがありますが、主張は明確にした方がよいと思います。
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- Senna_FF
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ちょっとみなさんと観点を変えて回答させていただきます。 今回のケースの場合、たとえ法律の専門家に相談してもいい結果が得られるとは思いません。 なぜなら、企業側からすれば「wakame54321さんが「確認」の義務を怠ったから」といえる材料が そろってしまっているからです。 ここで、自分がその担当者だった場合、どのように判断するかを考えてみました。 ・12/2に日付変更の依頼を受けた(12/2(土)という依頼の仕方ではなかったと想定して・・・) (この時点では、依頼者が日付より曜日を重視したい意思は伝わらない。あくまで日付の変更) ・「12/2(土)出発」の「確認」メールを送信したが、「確認」メールに対し、依頼者からの問い合わせ等は特になし (12/2で間違いなしと判断) つまり、wakame54321さんはどうしても土曜日からという思いがあり、そのメール内容を信じてしまった。 担当者は12/2という日付に重点がある。 >確かに12/2で受けており、確認のメールも曜日を間違っただけだとのこと という企業側の話も納得できるものに感じませんか? 日付はあっているでしょう!!曜日が違うのなら「確認」メールに返信してください!! といわれても、文句いえなくないですか? 厳しい意見になってしまいましたが、こういう考え方もあるということで参考にしてください。 ※個人的にこのようなことがあったら、wakame54321さんと同じ行動をとると思います。 今回に場合、他の方の意見をみたり客観的にみて「うん?ちょっと待てよ!!」と思ったので こういった回答をさせていただきました。
お礼
貴重な御意見、ありがとうございます。 私も旅行会社側の立場にたった場合、最悪、そういいた主張も考えられると思いました。だから、当事者ではない皆さんの冷静な御意見だったら納得できるかもしれないと思って投稿した次第です。 結果として相手方キャンセル料全額負担となりましたが、今回の件はいい教訓になりました。
2006年12月2日は土曜日です。 対抗手段としては、 「貴社の約束は来年の12月2日土曜日なので 旅行約款通り1年以上前につきキャンセル料なしになります。」 なんてことをファックスまたは郵便で送って放置しておけば いかがでしょう。 メールだと気楽に返事してきますからはがきがいいと思います。 何か言ってきても「貴社の確認のメール通り実行してください。」 と文書で返事するだけにすれば旅行会社もその内あきらめます。
- north073
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お互いが納得できる解決、ということであれば、参考URL(左側の「消費者相談コーナー」を押してください)の日本旅行業協会か、全国旅行業協会(どちらかの協会に相手方旅行会社が加盟していると思います)に、まずは相談されてみてはいかがでしょう。 それで納得がいかなければ、法律の専門家に相談して、しかるべき手段を取られるとよいでしょう。
- 参考URL:
- http://www.jata-net.or.jp/
- timeup
- ベストアンサー率30% (3827/12654)
全額相手負担+慰謝料:いけなくなった損害賠償と、精神的ダメージ料などを低額訴訟で行なうのが良いでしょう。 これなら弁護士も要らないし、個人で出来る様に元々作られたものなので簡単です。 会社は個人相手だと高飛車に出るのです。 担当者の責任逃れも有るでしょうから、上役に直接・・・でも其の上に問題が行くのを逃れるために口裏を合わせるでしょうから、裁判所で遣ったほうが世間の為です。V(^^)V なお、契約書って絶対と言うわけでは有りません。特に日本では。 片方に不利な契約って裁判所では通用しません。V(^^)V 頑張ってください。
- Samurai-Jack
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旅行会社からのメールが12/2(土)となっているのであれば、完全に相手のミスだと思います。普通の感覚であれば、(土)と書いてあれば日にちが何であれ、土曜日だと判断すると思います。 旅行会社が12/2で受けたというのなら、質問者さんは土曜日で申し込んだと言い張るしかないでしょう。 >お互いの意思疎通ができていなくてブッキングミスが起こることは多々あると思うのです。 このようなブッキングミスを防ぐために(土)のように曜日を併記しているのですから、それがそもそも間違っていたら話になりません。 「別段の申し立てがない限りこのメールをもって本契約となります。」という文言も、そもそも日付が間違っていますので無効だといえるでしょう。客が在りもしない12/2(土)という日付に気づかなかったのは、客のミスではありません。 いずれにしても、旅行会社の方にはメールという確かな証拠を伴ったミスがあるわけですから、質問者さんが全額キャンセル料を負担する必要はないと思います。というか全額相手負担にさせるべきです。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 今日、旅行会社に交渉した結果、キャンセル料は全額相手方負担となりました。 とは言っても、出発日が今週末のため、その会社では飛行機の手配がとれないとのことで、私は今からツアーを探さなければなりませんが…。 私の確認ミスもあるので、キャンセル料なしとはいかなくとも、譲歩して折半かな?と思っていただけに、今回のケースはラッキーだったのかもしれません。 今日の結果に至ったのは、改めて過ったメールが送られた点を主張したことと、更に、電話で予約変更したあとに発送されていたはずの行程案内書が先週届いたという相手方のミスを指摘したことにあります。たいしたキャンセル料でもないので、相手方が面倒臭くなったのかもしれません。 今回はいい勉強になりました。パワーをいっぱい使ってグッタリですが、週末に親友の結婚式でパワー充填してきます。 貴重な御意見、ありがとうございました。