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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットショップでのキャンセル)
ネットショップでのキャンセル
このQ&Aのポイント
- ネットショップでのキャンセルについて、認めるべきかどうかについて法的な観点から考えます。
- ネットショップの特商法には返品・返金はお断りと記載されていますが、申し込み後のキャンセルについてはホームページに記載されていない場合もあります。
- 今後の対応については、申し込み確認メールを送った時点で売買契約が成立していると考えられますが、具体的なアドバイスは難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
1 法律的にはキャンセルを拒否してもかまいません。 2 根拠は民法と電子契約法です。 そもそも、民法の一般原則で、一旦契約が成立した場合には、当事者の一方から勝手にその契約をキャンセル(解除)することはできません。キャンセルができるのは、予めキャンセルができる場合について当事者で合意していた場合、履行遅滞などがあった場合、解約手附を交付していた場合などに限られます。 今回の場合、まずお客からのメールで申し込みがあり、それに対して振込先銀行などを記載したメールを送付したということですが、この場合、電子契約法により、メールが相手方に到達した時点で契約が成立することになります。(確認メールを送った時点、ではありません) 到達といっても相手が実際にそれを読む必要はありません。相手方のメールサーバに届いていればいいと解釈されています。 http://www.ejf.gr.jp/law/04/yokoyama3.html 今回も、そのお客あてのメールがサーバー不明で返ってきたなどの事情が無ければ、契約は成立していると言っていいでしょう。 したがって、その後のキャンセルは法律的にはできないことになります。 3 今後の対応、ですが、法律的にはキャンセルができないことを伝えた上で、もし質問者さんがキャンセルに応じる気があるのなら、(キャンセル料などを支払ってもらうなどの方法をとってもいいですが)キャンセルに応じればよいのではないでしょうか。合意による解除はいつでも可能ですので。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 何分商売始めたばかりで、キャンセルは初めて、しかもかなり一方的なメールだったので対応に困っていました。 改めて感謝いたします。