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障害基礎年金。
先日左の上下肢の調子が悪く、 等級の申請を行う事になり、診断書を書いてもらったところ、 その診断書によると、2級相当に値するとありましたが、私の場合視野の 欠損1/2が5級なので最終的には何級になるかわかりませんが、 回りが障害者きそねんきんやら、なんとか年金やら医療費が安くなるやつに申請に行け行けとはやし立てます。 もし、今回の再申請で仮に2級の診断が降りた場合障害者基礎年金の申請はできるのでしょうか?当方は、32歳です。
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#1です。 #1の補足質問への回答です。 #5でも触れましたが、身体障害者手帳の取り扱いにおいては、2つ以上の障害がある場合には、それぞれの障害の等級に割り当てられている指数を合算して、総合的に、より上位の等級としてひとまとめに扱うことがあります。 これを「合計指数による認定等級」というのですが、#1で書いたのは、つまり「認定等級が割り当てられる可能性がありますよ」ということです。 以下のとおりです。 ● 障害等級別の指数 7級= 0.5 6級= 1 5級= 2 4級= 4 3級= 7 2級=11 1級=18 ● 合計指数による認定等級 1 =認定等級6級 2~ 3= 同 5級 4~ 6= 同 4級 7~10= 同 3級 11~17= 同 2級 18以上 = 同 1級 ● 備考 1.重複する個々の障害が同一区分であり、かつ、同一の等級である場合には、原則として1級上の級とする。 但し、身体障害者障害認定区分表において特に明記されているもの(注:こうなっているものが多い)については、この扱いはない。 2.肢体不自由では、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級になる。 3.重複する個々の障害が同一区分ではなく、等級も異なる場合には、障害の程度を勘案して合計指数による認定等級を算出し、個々の当該等級よりも上の級とすることができる。 上下肢の障害が2級相当、とのことですが、身体障害者手帳では、肢体不自由を上肢・下肢それぞれ別々に見ます。 これは#5にも書きましたが、すなわち、「最初から上肢・下肢合わせて2級とされる」ということはない、という意味です。 つまり、まず、上肢の障害は何級になるか、次に、下肢の障害は何級になるかを見るわけです。 そうしましたら、最終的に、既にある視野障害と併合して、合計指数による認定等級を割り当てることになります。 障害年金(障害厚生年金または障害基礎年金)においても、複数の障害がある場合には、同様の考え方に基づいて個々の障害を併合します。 そして、最終的に年金の等級(注:身体障害者手帳の等級とは全くの別物です)を算定し、それに基づいて障害年金が支給されることになります。
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- kurikuri_maroon
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#3の方がお書きになっているのは、少々誤りがあろうかと思います。 合計指数による障害等級の併合のご説明までは正しいのですが、上肢・下肢の障害については、上肢は上肢、下肢は下肢と、それぞれ別々に障害等級を見ることから始まりますし、上下肢合わせていきなり2級、ということはありません。 したがって、もし併合されるとすると、「視野欠損+上肢障害+下肢障害」というように合計指数が計算されることになります。 そして、この併合ですが、障害年金の等級を決定する際にも、同様の考え方で応用されてきます。 このように、非常に複雑なケースですから、何とも申し上げられないのが正直なところです。 ただ、上肢・下肢それぞれの障害について、必ずそれぞれ個別に、診断書および初診日証明(障害年金での初診日証明)を取り、身体障害者手帳の申請(最寄りの市区町村の障害福祉担当課へ)および障害年金の申請(最終勤務先を管轄していた社会保険事務所へ)を行なうことになりますので、それだけは頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。 診断書作成手数料については、市区町村によっては、手帳に限って、助成の対象としているところがあります。 詳しくは、最寄りの市区町村におたずね下さい。
お礼
ありがとうございました。 なんとも複雑なのですね。
- sr-agent
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社会保険庁の相談窓口 連絡先のURLを貼り忘れました(苦笑 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ ↑です。
お礼
わざわざ、ありがとうございます!
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
上下肢の調子が悪いということで「2級」ということでしたが 他のかたも書いていらっしゃるように、身体障害者福祉法による等級(手帳の等級)だと思います。 既に5級の障害があるということですので 5級+2級で、等級は2級のままと考えられます。 ※5級の場合の指数が2、2級の場合の指数が11、合計で13で11から17までの間にあるため 計算方法は http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/sinsyo.html のページの一番下参照 但し、身体障害者福祉法による等級と、年金法による等級とは連動していないため、年金法ではどの程度になるのかはわかりかねます。 参考までに年金法などについての障害の状態については、 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/nenkin.html をご覧ください。 1級相当に該当すれば障害年金は1級、2級相当に該当すれば2級、3級(これは厚生年金しかありませんが)に該当すれば3級と言うことになると思います。 但し、初診日が厚生年金加入中ということ、 基礎年金の場合、市区町村役所が障害認定をするので審査がやや甘いこと、 厚生年金の場合、国が障害認定をするので審査が厳しいこと などから(基礎年金では1級と言う判定でも厚生年金では2級ということが充分あるそうです) 障害厚生年金の申請手続きをした際の等級によって決定されると思います。 厚生年金加入期間中に初診日がありますので、手続き先は 市区町村役所ではなく、 お近くの社会保険事務所になると思います。 相談するところは以下のURLに記載されていますので、該当する都道府県名をクリックしてください。 そのほか、年金の手続きとは別ですが 身体障害者福祉法で、障害等級が2級まででしたら、医療費助成の制度を利用できることがあります。 仙台市の場合は、(昨年11月に私が講師をした際の資料からで毛分けないのですが) http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/nenkinQA/koen14.html というふうになっています。 こちらの手続き先は市区町村役所の障害福祉課などになると思います。 (年金の手続きは社会保険事務所、障害者手帳関係の手続きは役所の窓口ということになりそれぞれ別々に手続きします) そのほか、年金の手続きをする場合、診断書なども必要になり、手数料も高いですので、社会保険事務所に行って、障害認定される可能性が高い場合には、診断書を作成してもらう、難しそうなら申請はしない、という方法もあるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 資料を拝見して勉強になりました。 順番に手続きに行こうと思います。
- mayu1357
- ベストアンサー率43% (16/37)
こんばんわ! 大きく分けて簡単に言うと、 障害者は 『年金』と『障害者手当て』がもらえます。 (自治体によってや障害の度合いによって もっと多いこともあります) (1)障害者基礎年金(社会保険庁) (2)心身障害者手当て(区や市から) です。 dokoikunenさんの場合、上肢下肢で2級なので 申請すれば必ずもらえると思います。 ただし、(2)の心身障害者手当ては市や区から出る 『手当て』ですが市町村によって名称は多少違うかもしれません。 まずは、身体障害者手帳の申請が先ですね! 住んでる市町村の 福祉事務所に行くと 年金やお手当てなどの載っている 障害者用の『しおり』をくれます。 そこには必ず 2級なら○・・・5級なら×・・・ などと 早見表が載っています。 色々と手続きは面倒ですが、 (※)一生もらえるものなので早めに手続きした方が良いと思います。 (※)再認定検査がない場合 お大事に!
お礼
ありがとうございます。 早速役所に出向いてみます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 実は、お書きになっていただいた情報だけでは、とても判断できないのです。 まず、等級(2級相当)は、おそらく身体障害者手帳の等級のことだと思います。 こちらのほうは、もし障害認定されれば、既にある視野欠損の5級と併合認定されるはずですから、さほど問題ないと考えてもよいと思います。 身体障害者手帳の等級(併合認定後)にもよりますが、一般には、3級以上になれば、重度身体障害者医療費助成制度(市町村独自の制度です)の対象になり得ますから、申請を考えてみるとよいでしょう。 但し、障害者自立支援法が成立しましたので、今後「自立支援医療」ということで扱いが変わる可能性が大です。 扱いが変わった場合には、助成を受けられなくなり、通常の医療費負担になることが十分あり得ますので、念のため。 ご存知かとは思いますが、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは全く連動していません。 ですから、手帳○級が年金△級になる、とは決して言えないのです。 さらに、障害がいくつか並存しているご様子ですから、そういう事情も考える必要があります。 また、年金の保険料を払ってきた期間(未納がないこと)も考慮しなければなりませんし、初診日証明も必要になってきます。 そして、もし、厚生年金保険加入中(いわゆるサラリーマンだった期間)に初診日がある場合には、同じ障害年金でも、障害基礎年金ではなく障害厚生年金のほうを考えなければならなくなります。 ということで、補足説明をお願いしたいのですが、現在加入している年金制度(国民年金、厚生年金保険)および過去に加入していた年金制度の詳細(年月日等を正確に)と、保険料の支払状況、そして、いまの上・下肢の障害のために初めて医師の診察を受けた日(初診日にあたります)を教えて下さい。 なお、初診日から1年6か月以上を経過しないと障害年金の申請はできません。 法でそういう決まりになっているのです。そのことも憶えておいて下さいね。
補足
ありがとうございます。 初診日は厚生年金加入中に値するので、私の場合、障害厚生年金になるのでしょうね。その点も踏まえ先日初診日証明をとりよせました。 >等級(2級相当)は、おそらく身体障害者手帳の等級のことだと思います。 こちらのほうは、もし障害認定されれば、既にある視野欠損の5級と併合認定されるはず・・・というのは障害者の手帳上ではどういう処理になるのでしょうか?
お礼
なるほど。わかりやすいご回答ありがとうございます。早速申請に行ってきます。