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親の借金は子どもから取れるか?

親戚が彼の友人に3000万円貸しました。 しかし返済してくれません。 現状は (1)借りた本人は返済をせず(返済意志もない)逃げ回っている。 (2)借用書の類は全くない。信用貸し。(→信じられない!!!) (3)借りた人の子供は開業医でそれなりに儲かっている。 本人は本当に「ない袖は振れない」状態らしいので、子供である開業医に 話しを持っていったが「親のしたことは自分には関係ない」の 一点ばり。 親戚は、訴訟を起こす等、少しでも返済してもらえる手段はあるのでしょうか 書いていてもちょっとあきれるくらいズサンな話しなのですが 一般的なアドバイスをいただけたら、、と思います。 よろしくお願いいたします。

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  • keikei184
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回答No.4

 他の回答者様がおっしゃっている通り、本人の子供に対する請求は根拠がありません。その子供が好意で支払ってくれない限り、その子供からの債権回収は不可能です。契約の際に連帯保証人をつけていないのであれば、あくまで本人から回収するしかありません。  借用書等の書面が残っていないということですが、お金を貸したことを証明できなければ、仮に本人に支払能力があったとしても逃げられてしまう可能性があり、非常に危険です。済んでしまったことはどうしようもありませんが、今のうちに出来るだけ証拠を収集しておいたほうが良いでしょう。借用書がなくても、お金を貸した事実が証明できれば問題ありませんから、例えば振り込みで渡した場合はこの記録があれば心強いでしょう。こちら側で何の証拠も用意できない場合は、本人に借金を認める発言をさせ(誘導尋問的に)、これを記録しましょう。証拠としてはないよりマシです。  もし、証拠を全く用意できないようであれば、本人が時効・証拠等の法律的知識を身に付ける前に、債権の一部でも回収した方がいいと思います。額を大幅に減らしたり、分割の請求にしてあげると、応じてくれる可能性があります。  しかし、現実問題として、「ない袖は振れない」とは残念ながら全くその通りですから、法律では対処しようがなく、如何に有利な条件をそろえて請求をしたとしても本人に支払能力がなければどうしようもありません。3000万円という高額な借金に本人も困惑しているでしょうから、まずは温和に諭してあげて、少しずつ(数万円単位)でも返済させるようにした方が良いでしょう。

chorotaro
質問者

お礼

こんなしょうもない質問なのに具体的に詳しく 教えてくださって本当にありがとうございました。 本音では「お金が戻ってくるわけないじゃん!!!」 と思いつつ、でもやっぱり身内なので少しでも 戻ればいいなあ、と案じておりました。 本人にアドバイスしてみます。

その他の回答 (3)

  • Islay
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回答No.3

>子供である開業医に話しを持っていったが「親のしたことは自分には関係ない」の 一点ばり。 この開業医にして見れば当然のいい分です。 親子であろうが、兄弟であろうが、成人した他人の借金を返す義務は六法全書のどこを探しても規定はありません。 他人の借金を返す義務があるのは保証人だけです。 そもそも、信用貸しという段階で間違っています。帰ってこなくてもある意味当然の結末です。 何とか友人を探し出すよりほかには方法は無いのではないでしょうか。

chorotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱり自業自得、というより「自業自爆」ですね。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

裁判をするとしたら、3000万円を貸しました。という証拠が必要だと思いますよ。 どのように渡したのかわかりませんが、銀行から下ろして、振り込んだなら、その成り行きが分かるもの。 一番問題なのは、銀行に預けていなかったお金を、手渡しで渡した。 これだと、証拠が見つからないですよね。 子供から取るのはいくらお金持ちでも、難しいでしょう。 払う義務はないですから。連帯保証人なら別ですが、信用貸しとのことですから・・。 本人を見つける。話をするが一番ですが、一度法律相談を受けられたらいかがでしょうか。 各都道府県に、弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/chihou/chihou.htm また、市町村でもやっているはずです。こちらは無料なはず。 良いアドバイスがあると良いですね

chorotaro
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 相談するよりお金をあきらめさせるのが 早いような。。。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 子どもが、連帯保証人になっている場合は、当然子どもに請求が出来ますが、借用書もない、連帯保証人にもなっていない、そのような場合には子どもが代わりに支払う義務も何もありません。請求する権利も、ありません。  訴訟を起こすことは可能ですが、そのような大金を借用書も何もなしに貸していること自体が信じられませんし、振込み領収書でもなければ、貸していること自体を客観的に証明できないでしょう。とりあえず、相手を探して話し合うことから始めて、その後法的手段でしょうが、返済は難しいでしようね。

chorotaro
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。本当に信じられないです。 こんなしょーもない質問に回答いただいて ありがとうございました。