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かなり急ぎの悩みです。。

12月10日からの入居予定の契約です。 以下の内容でよろしくお願いします。 11月25日に物件を見て手付1万円支払い、重要事項説明書をもらいました。 11月26日に残金39万円支払い済みです。 内訳は12月10日からの日割り分(家賃・共益費・駐車場代)1月分(家賃・共益費・駐車場)火災保険2年分2万、駐車場保証金3万円となります。 12月8日頃に契約書に印鑑を押してカギを頂く予定です。 こんな土壇場になっての話し合いの結果、復縁することになりこの契約を白紙にしたいのですが、可能でしょうか? 全額はあきらめていますが、どのように不動産屋さんにお話をすれば良いのか知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
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回答No.6

ANo.#5のmot3355です。 ANo.#5のお礼欄の「解約と理解しました」・「敷金で退去時に実費の契約なのですが40万-敷金=返還されると理解して良いのでしょうか」・「保険始期はまだではないかと思うのですが」について回答します。 解約と理解して下さい。 但し、不動産屋に人情があれば解除としてくれる可能性があります。 保証金はそのまま敷金と読み替えて下さい。 敷金制の地域の物件なら、礼金を支払っておられることと察しますが、解約のとき礼金は放棄せざるを得ません。 敷金40万は全額返還されます。 不親切な不動産屋の場合、保険始期を保険料領収日と同日にしてしまうことがあります。 もしも、同日の場合は、残存期間分の保険料について保険会社が定めた計算式にて算出した金額を返還します。 しかし、これは不条理ですので、全額返還に応じる可能性が少なくありません。

ichigocyan18
質問者

お礼

お返事遅くなりましたがありがとうございました。 その後、不動産やさんへ連絡をして解約を伝えました。 管理会社さんの方へは違約金として一か月分の家賃支払いで良いとのことで手続き致しました。 不動産やさんへは家賃一か月分+手数料を取られるみたいで・・・。

その他の回答 (5)

  • mot3355
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回答No.5

損保代理業兼不動産業経営者です。 ANo.#1に「契約自体がまだ」と記載されていますが、契約書にサインも捺印もしていなくても、口頭にて契約済みとなります。(これを諾成契約といいます) そのため、この約束は白紙にならず、解約または解除しか方法はありません。 預けた手付金は、違約手付金の扱いと推察します。 違約手付金とは、手付金を放棄すれば解除することが出来る性質を持ちます。 いま引き渡しを受けていなくても、家主が契約の履行に着手していたときは、契約は進行していることとなり、この段階に至ると解除が出来ず、解約となります。 「契約の履行に着手」とは、本件契約のため家主が室内清掃、鍵シリンダー交換、契約書製本などの行為を実施したことを指します。 故に、履行に着手していないなら手付金全額放棄となり、履行に着手していたら保証金より敷引(関西の場合)を差引いた残額+日割り分(家賃・共益費・駐車場代)+1月分(家賃・共益費・駐車場)+駐車場保証金3万円の返還となります。 火災保険は、既に保険始期が始まっている場合は、残存期間分の保険料について保険会社が定めた計算式にて算出した金額を返還します。 保険始期が始まっていない場合は、保険料全額返還となります。

ichigocyan18
質問者

補足

こんにちは。 内容を見た限りでは解除は難しく解約と理解しました。 >履行に着手していたら保証金より敷引(関西の場合)を差引いた残額+日割り分(家賃・共益費・駐車場代)+1月分(家賃・共益費・駐車場)+駐車場保証金3万円の返還となります。 保証金じゃなく敷金で退去時に実費の契約なのですが、40万-敷金=返還される と、理解して良いのでしょうか? 火災保険も12月10日からの入居なので、普通に考えて保険始期はまだではないかと思うのですが・・・。 なんか不動産やさんに上手く丸め込まれそうで不安です。

  • halela
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

まず、不動産屋さんに支払う仲介手数料は0円です。これは宅地建物取引業法第46条1項に報酬規定がありますが、これは成功報酬であり、契約書を締結しない限り受け取ることは出来ない事になっています。もしこれと異なり違約金等を取るようなことがあれば不動産屋さんは、宅地建物取引業法第82条2号により罰せられることとなります。 次に代金等についでですが、11月25日に手付金を支払ったとありますが、支払ったお金は手付金である旨の説明があったかもしれませんが、それはおそらく申込み証拠金であり、手付金ではないので返金を求めることは可能です。そもそも、契約締結と重要事項説明は同日に行うことは禁止されているので、不動産屋さんに言い分は無いはずです。 ちなみに、契約を破ることを法律上債務不履行といいますが、これが適用されるのは契約をした後の話であって、今回のケースは12月8日まで契約をしていないわけですから、債務不履行責任を問われる立場ではありません。 ただ、法律上はそうであっても、やはり人間同士のやり取りですので、謝罪する気持ちは忘れずに。

ichigocyan18
質問者

補足

こんにちは。 11月25日に支払った手付金1万円の領収書には『家主確認後、決済金とする』と書いてあるのですが・・・。 今回お金は支払ってしまったけど現時点で契約書を頂いてないので本契約ではないのですよね。 ほんと、良い不動産やさんを見つけれたと思っていたので謝罪はもちろんです。 今回は入居までならなかったけど、またご縁があればその時に・・・。 なんて思っているので綺麗にお話を終わらせたいです。

  • tanakasan
  • ベストアンサー率20% (17/85)
回答No.3

こんにちは 私も、手続き中に解約したことがあります。 そのときは、契約内容に、違約金だったか手数料だったか分かりませんが、一律20000円いただきます見たいな事が書いてありました。 重要事項説明書あたりに載っているか、不動産屋さんに聞いてみるかで分かりますよ。 多分、途中での解約なんて結構あると思うので、深刻にならず聞いてみるといいですよ。

ichigocyan18
質問者

お礼

こんにちは。 少しでも返金が可能みたいなのでホッとしました。 ありごとうございます^^

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 仲介業者には「解約したい」でいいでしょう 違約金は契約に書かれていると思います

ichigocyan18
質問者

お礼

こんにちは。 不動産やさんにはちゃんと謝罪して解約を言います。 ありがとうございます。

noname#208445
noname#208445
回答No.1

重要事項説明書に解約に関する記述はありませんか? 手付金放棄だけで済むか、今日すでに火災保険の手続きをされていたらその分をマイナスされるか。 いずれにせよ、契約自体がまだなので全額取られることはないと思いますよ。

ichigocyan18
質問者

お礼

こんにちは。 ほんと、全額取られることもなさそうなのでホッとしました。 不動産やさんに謝罪してちゃんとお話します。 ありがとうございます。