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陸橋、看板、信号等、道路上に設置されている物体の地面からの高さを、教えてGoo!
タイトル通りです。国道(主要県道も)に関して、信号や 看板等の地上高さが知りたいです。 国土交通省のサイトでは、許可無しは3.8M、許可申請により4.2Mまで(一部4.1M)は通行可能とのことで、4.1M以上あるということは解りますが、実際何Mあるんですか?
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道路構造令の建築限界により、車道の場合は、 ・普通道路:4.5m以上 ・小型道路:3.0m以上 ・その他、やむを得ない場合は4.0m(または3.0m) 又、歩道の場合は2.5m以上が規準です。 http://www.hozen.or.jp/road/kijyun/kozou/ss-kozou.html#kozo12
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- yukai4779
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回答No.2
道路には建築限界というものがあり、その中に何も設置することはできません。 道路構造令の第12条に高さの寸法が明示されておりますが、質問者様が示すような幹線道路の場合の数値は#1様のいうように4.5mです。ではこの寸法はどの位置で測るのかというと、一般的には道路中心部です。(道路は蒲鉾型になっている。)