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後日送付の契約書について

一人暮らしを始めようと、不動産屋に行き色々観た中で、先日、気に入った物件が有ったので、手付け金を払い、そのほかの資料を準備してくださいと説明がありました。 しかし、気になる点が敷金、礼金、家賃等を振り込んでから契約書を送付しますと言われました。 以前の質問をいくつか読んでいると、口答で契約成立みたいな事が書いてあるのですが、 お金を振り込んでから契約書を送付ってことは、契約書の中身を観ないで了承したって事になるのですか? もし、おかしい?ことが書いてあって止めたいと思った時はその振り込んだお金は戻ってくるのですか? お金の金額が大きいので、心配になり先に進めません。 契約書を了承してからお金だと思っていたのですが、どうなのですか教えてください。よろしくおねがします。

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.2

1の方の書かれている通りですが、とりあえず申し込みの意味も含めて「手付金」を払ったところまでは良いとしましょう。 しかし、賃貸と言っても契約には様々な約束事があります。特に問題となるのが、退去時の原状回復費用の負担区分などなど。 そのような基本的な約束事である契約書を確認する前に、お金を全て振り込めというのはおかしいですね。 それに「重要事項説明」もなされていないとすると、業法にも違反することとなります。 あなたが考えている常識としての感覚は決して間違っておりませんので、きちんとした対応をお願いしてください。 よくここでも口頭のみでの契約成立というお話が出てきますが、実際にはそうなのかもしれませんが、宅建業法による契約締結までに重要事項説明というルールを前提とすると、今一つじつまがあわない気がするのですが・・。 口頭のみで契約成立ならば、後から重説することに意味があるのか・・?それとも重要事項を説明した上での口頭による契約なのか? 詳しい人がいたら聞いてみたいです・・。

umarewa3gatu
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度、この兼含めて聞いてきたいと思います。

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

賃貸契約においても、重要事項の説明義務があります。 重要事項説明の義務とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介として契約をする宅建業者は、契約上の重要事項について、契約時に買主や借主に詳しい説明をしなければならない、という義務のことで、宅地建物取引業法第35条にて定められている法令です。 重要事項を実際に説明するのは、宅建業法により決められた取引主任者がきちんと免許証を提示して種々の説明をします。 重要事項説明も無く契約書を発送することで契約締結とみなすなどという行為は明らかに宅建法違反です。 不動産業者は低額の賃貸契約を軽んじる傾向は確かに強いのですが、あなたにとって全く得のある話ではありません。強く抗議し、必ず上記の手続きを踏み、あなたが納得する物件、条件であれば契約締結してください。

umarewa3gatu
質問者

お礼

返事が遅くなりました。ありがとうございます。

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