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権利金の奪還

今年[3月]に個人事業主として某社と代理店契約し、[権利金]と保証金を支払いました。 契約前の話では、[本部への引き合い分]を代理店へ斡旋し[安定収入]を得、プラスアルファを[次の段階]で代理店各自の力でとの話でしたが、実際斡旋分は1,2万円/月程度の収入にしかなりません。 上記の話があった事実を認めさせることが大事と以前弁護士の方に助言をいただき問い合わせをしましたが、逆切れされ個人事業主は自分で客を探すのが当然と一方的にまくし立てられました。 それでも契約したばかりだったため、その後の取引のことを考え、こちらが引き下がるように努めました。 その際協力はするので何でも質問をしてくれとのことでしたが、こちらの質問を[無視]し回答してこないことが度々あり、先日はついに報酬の支払がされていませんでした。報酬の件を問い合わせ、何故支払をしないのか、また回答を無視する理由を明確にするよう連絡したところ、報酬は来週支払いますとだけ回答が来ました。 たとえ今回支払われたとしても、[契約前と後で言う事が全く違う]。その後のあまりにも[ずさんな対応]などを考え、[[権利金(本来の解約では返還されない)の返還を含めた解約]]を目指したいのですが可能性としてはあるでしょうか? このような裁判をする場合、重要な要素はなんでしょう? こちらで使えそうな物と言えば、 ・契約前に事業説明を受けた資料(本部斡旋分で安定収入を得られるととれるような記述もあります) ・質問の回答催促をした時のFAXやメール送信履歴 上記程度のものしかありません。 ちなみにトラブル防止のために明細の発効を数ヶ月前から依頼していますが、これも無視されています。 明細を発行しないことは問題ないのでしょうか? とにかくあまりにも不誠実な対応の為、かなりストレス気味で早めに解決したいと思っています。 皆様何卒アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#14334
noname#14334
回答No.3

あなたの身に何かトラブルらしき事が起きているらしい、 ということはわかりますが、肝心のどのような事業を起こそうとして どのうような契約をしたのかということが書かれていないのです。 そのため何の商売なのか、それをどのように販売するのか 取引条件は何なのかということがあなたはわかっても他人には わかりません。 高額商品の訪問販売か、マルチ商法みたいなものかな? ANo.1さんは正にそれを尋ねているのに質問文にふくまれていることを 繰り返すだけで状況やトラブルの原因がわかりません。 その上で助言しますと独立自営のビジネスマンは、 相手が違法・不法行為がない限り基本的にだれからも 保護されません。

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.2

「高い授業料だった。」と、思ったらいかがでしょうか。 今、その権利金を取り返すことで頭がいっぱいかもしれませんが、その権利金を支払ったときの理由は、 なんだったか覚えていますか? それを思い出して下さい。 そして、その目的のために、誤った道筋を通ったと考えれば、もう寄り道はできないはずです。

akisute
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに今考えると自分の甘さに腹が立つこともあります。 しかし権利金150万、途中解約の保証金が相殺されたらさらに45万、+ 訴訟代数十万?では金額が大き過ぎますし、かなりのストレスまで与えられて全く割りに合いません。 お金は多少諦めている面もありますが、このような会社が堂々と営業しているのが何よりも憤りを感じますので一矢報いたい気持ちが強いです。

回答No.1

代理店契約の内容をもう少し明確にしていただいたほうが対策が出て来易いと思います。 本部から提供を受けられるものは何なのでしょうか? 情報ですか、商品?それとも引き合い顧客名簿とかでしょうか? 代理店側が本部に対して違約だと主張できるような要素がどの程度あるのでしょうか? 契約書にかなり記述がありそうですが? 私の経験で書きますと、 以前子供向け英会話教材の個人販売店の説明会に出席したことがあります。 本部は見込み客の名簿を提供するが有償だよとのことで、当初数ヶ月は無償で提供するし、最初の月はベテランと一緒に営業できるように手配するという説明でした。 成功例しか説明されないため、「過去の契約代理店数と成約顧客数の割合を明示して欲しい。本当にすべての代理店に利益がでるのか?」と質問したところ、回答をもらえなかっただけでなく、代理店契約そのものを渋られたため、何もせずに終わった(結果として正解だった)事があります。

akisute
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本部から提供を受けるものは実際に引き合いの問い合わせがあった顧客情報です。 契約書からこちらが主張できそうなところは、「本部がコミッションを指定期日迄に送金する」が守られていないことぐらいだと思います。 逆に気になる点としては、「こちらの都合での解約の際は保証金の30%を違約金として支払わなければいけない」と書かれていることです。 個人的には契約前の過剰なセールストークや、契約後のずさんな対応で相手側の不手際を主張することに救いがないのだろうかと考えています。 基本的に大抵の契約書は、サービス提供側の不備時の契約者(私)の権利は書かれてなく、サービス提供側の権利がほとんどだと思いますが、どんな状況でも契約書が絶対となってしまうのでしょうか? このような場合の個人保護の法律などで適用できそうなものなどがあってほしいと考えています。 よろしくお願い致します。