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障害者雇用の最低賃金について

障害者施設の管理者をしています。軽い知的障害の27歳の女性方に週3回、9時から13時まで掃除洗濯をしていただいています。療育手帳はお持ちですが、知的レベルは中学生程度です。保護者、本人ともに無料でもいいから、働かせて欲しいと希望されていますが、我々は無料では働いているとは言わないと判断し時給500円を支払わせていただいています。保護者、本人ともに理解し同意していただいています。先日、ある団体から、障害者の雇用でも最低賃金703円を守らなくていいのか?と指摘を受けました。知り合いの障害者で2年以上、病院の清掃のバイトを時給350円でしている方もいます。我々は現状の関係を維持したいと思っています。良いアドバイスをお願いいたします。

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回答No.2

最低賃金制度とは、賃金が低くならざるを得ない制約下に置かれた労働者の、労働条件の改善等を図るために、「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定めたもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 原則として、事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常用・臨時・パート・アルバイト等、雇用形態や呼称の如何は問いません。   障害者についても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、職業安定法、賃金の支払いの確保等に関する法律等の労働関係法規は、障害の有無にかかわらず適用されます。 また、個々の障害の状況を十分に把握し、必要に応じて職場の同僚等の理解を促進するとともに、障害の状況に応じた職務設計を行なう等、勤務条件に対する配慮が必要です。 しかし、一般の労働者と労働の能力等が異なるため、「最低賃金を一律に適用することにより、雇用機会を狭める可能性のある労働者」に該当する場合については、使用者が都道府県労働局長に申請し、許可を受けることによって、個別に最低賃金の適用除外が認められます。 障害者授産施設の場合にはあくまでも職業訓練施設として見なされるため、最低賃金適用除外とされています。 一方で、障害者福祉工場(精神障害者福祉工場等)の場合には、使用者と労働者とが雇用関係にありますので、当然のことながら最低賃金をクリアしなければなりませんし、社会保険の適用も求められてきます。 最低賃金に関する詳細は、下記「労働相談Q&A」のサイトをごらん下さい(#1の方が教えて下さっているものと同じです。)。 ○ 労働相談Q&A「最低賃金について」 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/saiteichingin.htm ○ 微速前進 tsudax99さんの労働相談のサイト http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/

その他の回答 (1)

  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.1

こちら最低賃金の適用除外のところが役に立ちますかね?

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/saiteichingin.htm#適用除外

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