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20歳以後の傷害年金や労災傷害年金

一般に言う所得制限で、3人家族(扶養2人)436万4千円の場合 傷害年金や労災傷害年金も所得になってしまうのでしょうか? 受け取る年金が、上記の金額を超えた時いろいろな給付は受けられないのでしょうか?

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  • nikuq_goo
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回答No.5

解決したようで何よりです。 蛇足で所得とは何か?と考えてみました。 ヤフー辞書で所得を検索してみると 「一定期間に、個人・法人が勤労・事業・資産などによって得た収入からそれを得るのに要した経費を控除した残りの純収入。「課税―」」 と出ます。 そもそも収入と所得は異なるものを表します。 一般的に「所得」に入るか?と言う御質問は「対象所得」であるか?という事であり、今回の御質問でも何に対する対象所得であるか?が焦点になります。 税金であれば課税対象所得 給付金であれば認定対象所得 ですね。 ここで出てきた”対象”という言葉を大事にしてみてください。所得はたまたま対象とするかどうかの判断基準が所得だったために出てきた物です。 よってno3様御礼にあるようなオムツ購入費用補助の対象とするかどうかを何で判断するか?とういのは自治体の裁量となっており、所得でみたり収入でみたり預貯金でみたり様々でしょう。 税金に関しては基本的には所得で判断します。これらは全て法律で定められている裁量権の範囲内で自治体が決めますので自治体によって国民健康保険料(税)の額が違う。住民税の額が違う。介護サービスが違うう等など・・・受けられる自治体サービスが違うという例も出てきます。 引っ越すことは管掌する自治体が変わる可能性があります。御認識頂いた様に補助金の額や対象として認定する基準は自治体によって異なりますが、あくまで裁量権の範囲内ですので過度の違いはないでしょう。 個人的には引越し先の自治体について認識をして住む先を決める国(国民性)であって欲しいです。政治を変える(小さな)一歩に繋がると思うのです。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.4

>わかりにくいですよね。 そうですね。基本的に収入制限をするというのは、その制度毎の目的や理念に従って決まります。 所得税・住民税では基本的にその人の余裕のある分の収入からもらうというスタンスです。 しかし障害年金などは必要があって、必要額のみ受給しているわけですからそれに税金をかけるのは趣旨に反するので非課税とします。 一方生活保護を初めとする税金からの扶助を目的とした制度(他にも児童扶養手当など色々あります)では、生活が立ち行かなくなるのを直接税金で補填するという意味を持ちます。つまり単なる免除にとどまらずに税金を投入する意味合いを持っていることから必要最低限にとどめる必要があるわけで(税金を逆にもらうという行為は他の納税している人との公正を考える必要がある)、たとえ障害年金であってもそれを含めて考えねば、それは逆に障害年金と公的扶助を合わせると、一般の苦しいけど頑張っている世帯よりも裕福になり、公正が保てません。 中には児童手当のように政策的に特別に支給しているようなものもありますが、基本的には上記のような考えに基づいて個別に線引きをしています。

15kin
質問者

お礼

walkingdic様 いろいろご意見有難う御座いました。 役所に言って確認してみます。 去年は税務署に行っていろいろ聞いたのですが、職員の中でも もめていました。結局一番偉そうな上司が来て、基本的に障害者の年金関係は非課税だから良いですよ!の一言で終わったのですが、今年は区役所からお呼び出しが来て、所得制限があるのであれこれ言われどれが本当なのか何処を信じるか瞑想していました。 来年、引越しの予定があり、その役所の方針に従うしかないようですね。

  • walkingdic
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回答No.3

>単純にお聞きしますと、傷害年金や労災傷害年金は所得とはされないと言う事ですよね。? いえ、だから所得とみなす場合みなさない場合の2通りあって一般的な回答はないと言うことです。 税の用語に限定すれば「所得」には含めないのですが。

15kin
質問者

お礼

有難う御座いました。 わかりにくいですよね。 車や住民税などは全て非課税なのですが、他のオムツの支給などに 所得制限がありますとか言われて、何が何だかわかりません。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

年金であるなら傷害>障害 一般に言う所得制限であるなら含みません。 一般に言う収入制限であるなら含みます。 例えば生活保護要件は銀行の残高等を見ます。障害年金という名目で振り込まれても預金は預金ですので生活保護は受けれません。

15kin
質問者

お礼

nikuq_gooさん、ご意見有難う御座いました。 役所に出向き、詳細を聞いて解決致しました。 基本的に障害者手帳の傷害年金については全て非課税であり、 所得には入れないので大丈夫ですとの回答を頂きました。 いろいろ千差万別で、皆違うから電話などだけですと説明は難しいと 行政でも言ってました。 有難う御座います。

  • walkingdic
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回答No.1

>一般に言う所得制限で、 これがくせもので「一般に言う」というものはなく個別に違います。 だから具体的になんの話かわからないと含むか含まないかわかりません。 含まない場合: ・税金 ・所得証明書での金額 ・児童手当、児童扶養手当等 含む場合: ・社会保険の扶養に入れられる収入要件 ・生活保護関係 など。

15kin
質問者

補足

walkingdicさん、早速ご回答有難う御座います。 単純にお聞きしますと、傷害年金や労災傷害年金は所得とはされないと言う事ですよね。?

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