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公立校の教職員の選挙活動について
選挙で、公立学校の教職員が特定候補者の支援をお願いする活動を行うのは違法ですか?
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- hanbo
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回答No.3
No2の追加です。 所属している組合から指導があると思いますので、その指導に従ってください。通常は自分の組合が単独で行動を起こすのではなく、地区連合の加盟団体として行動をしますので、連合、**党**支部、**後援会、などを使うと思います。
質問者
お礼
お礼が遅れました。ありがとうございます。 マニュアルではそういう組織名(後援会とか)も使っていないので謎です。 ちょっと嫌気がさしていたところなので、これをネタに抜けようと思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2
地方公務員法第36条の政治的行為の制限ですが、この36条では個人の行為を制限していますので、職員組合の活動を制限するものではないとの解釈です。また、選挙事務所の手伝いも単なる労務の提供であって、特定の人を支持し、投票するように勧誘運動をしたものではない、との解釈です。 したがって、組合の見解で問題ありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 個人として活動するのはダメだけど、組合としての行動はOKだということですね。 ビラ配りや戸口での後援会加入のお願い、電話での支援のお願いも組合活動としてはOKと解釈しました。 それでは、相手に「どちらさんですか?」って言われた時には「○○組合のものです」と答えるべきなのでしょうか? 現在手元にあるマニュアルでは、絶対に組合名を言ってはならないと言うことになっています。組合名を言わなければ、逆に個人的な活動と解釈されそうな気がするのですが、このあたりはどうなりましょうか?
お礼
ありがとうございます。 Q8.休日に隣のおじさんと一緒に後援会ニュースのびら撒きをした。 が A8.違反です。公選法による選挙運動の禁止は,「公務員」として規制を受けているため,その身分を有する限り,勤務時間外であっても,休日であっても適用されます。 とありますが、教職員組合などは別の見解を持っているようです。 ・候補者または政党のビラを近所に配布した ……○ ・選挙事務所の手伝いをした ……○ ・電話で知人に投票を依頼した ……○ http://www2.justnet.ne.jp/~ytu/ytu-info/bulletin/98/kyoso98-08.htm これは、どちらが正しいのでしょうか?