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公立教職員の選挙活動について

公立高校で教諭をしております。 先日、本校に県高教組のオルグ…という名目で、 組合のトップのかたが来校されました。 本校では、来訪者には氏名・所属と来訪目的を明記してしてもらうことになっているのですが、彼らは「氏名」と目的には「学校訪問」とだけ書きました(「組合のオルグ」などという理由を書くのはいけないのかな)。 そして、しっかりと「…候補をよろしくお願いします」と 選挙運動をされてそのまま帰っていきました。 これって何ですか? 罪にはならないのでしょうか?

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noname#4720
noname#4720
回答No.3

1.文書偽造の点について 刑法上、文書偽造関係の罪は、詔書偽造等罪(刑法154条)、公文書偽造罪(刑法155条)、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)、私文書偽造等罪(刑法159条)、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)があります。 このうち、詔書偽造等罪(刑法154条)と虚偽診断書等作成罪(刑法160条)が、今回の場合関係ないことは直ぐにお分かりになると思います。 その他の文書偽造の罪が、今回のケースで成立するかどうかを見てみましょう。 公文書偽造等罪(刑法155条)にしろ私文書偽造罪(刑法159条)にしろ、公務所や他人の氏名を使用している場合に罰せられるものです。従って、今回のように、他人の氏名を使用したわけではなく、真正な自分の氏名を記入している場合には、それらの罪は成立しません。 虚偽公文書作成等罪(刑法156条)は、「公文書」を作成する権限のある公務員が、真実に反した公文書を作成した場合に成立する犯罪ですが、そもそも来訪者が来訪目的などを記入するための文書は、「公用文書」ではあっても「公文書」ではないので、この罪も成立しません。 公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)は、虚偽の申し立てをして、公務員がその職務上作成する文書又は電磁的記録である公正証書に不実の内容を記録させた場合に罰するものですが、来訪者の氏名・所属・目的等を記入する文書は、ここにいう「公正証書」とは認められませんので、この罪も成立しません。 従って、刑法上の文書偽造関係の罪は、今回の場合どれも成立しません。 2.組合役員の選挙運動について 地方公務員法36条により、地方公務員は、当該職員の属する地方公共団体の区域内において、特定の政党や特定の候補者を支持または反対するための政治的行為を行うことが禁じられております。 この規定に違反した場合には、国家公務員法(国家公務員法102条、110条1項19号)と異なり、地方公務員法に罰則の規程はありませんが、戒告、減給、停職、免職などの懲戒処分をすることができます(地方公務員法29条1項1号)。 しかし、当該職員の所属する地方公共団体の区域外であれば、特定の候補者の応援演説などは可能です(地方公務員法36条2項)。 そもそも、地方公務員は、『組合』を作ることを認められておりません。地方公務員に認められているのは、『職員団体(地方公務員法52~56条)』を作ることのみです。 この点で、『組合』を作っていること自体が、そもそも地方公務員法29条1項1号違反であると言えるのですが、現在まで、長年にわたり黙認されてきている状況です。 そして、地方公務員の組合が政治活動をすることも、地方公務員法違反の行為でありながら、現在まで長年にわたり黙認されてきている状況です。 従いまして、「政治活動は地方公務員法違反だから止めるべきだ!」とi言うことはできても、政治活動を行ったことによって具体的に特定の職員を懲戒処分に付することは、現実には難しいものと思われます。

ustamokoan
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 法律は調べるのが面倒で…というわけではないのですが、どこから調べたら良いかわからないで今まできてしまいましたので、たいへん参考になりました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.4

 公職選挙法で禁止されている「戸別訪問」(138条)にあたります。選挙運動のため有権者の家を一戸一戸訪問することは、「戸別訪問」として禁止されています。これには、家庭に限らず会社や工場などを訪ねることも含まれています。 学校も除外する理由はありません。

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/senkan/senkyo1_l.htm
ustamokoan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このところ、候補者のハガキなど、資源の無駄使い(笑)のようなことばかり多くて、頭の中を疑問や不信感が渦巻いていました。これからもよろしくお願いいたします。

  • miharin
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回答No.2

公立学校の教職員がしてはいけない選挙活動とは、自分の立場を利用して特定の候補への投票を依頼することだと思います。 たとえば、学級名簿を利用し先生から保護者へとか、先生から生徒へ(まるで教育の一環としてのように)へ、自分より立場が下の職員への強要、等有利な状況下において選挙活動をおこなってはいけないということです。ですから、学校訪問という形で教職員全体に呼びかけることは何ら問題はないということです。

ustamokoan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「…だと思います」の点なのですが、 miharinさんのご意見なのでしょうか、実際に法的に問題ないのでしょうか。 その点をお答えいただければ幸いです。 ここでは議論を交わそうとしているわけではありませんのであしからず。 よろしくお願いします。

回答No.1

 法律的にも何ら問題ありません。  「挨拶」と書こうが「学校訪問」と書こうが、訪問の目的記入自体が形式化しているということです。また、学校でも、会社でも、名指しされた人が、訪問してきた人に入ることを許可すれば、不法侵入ではありません。今回のことも、どなたかに会いに来られたということでしょう。  これに選挙がかかわるから、あなたが感情的になっている部分が感じられます。  選挙に、組合などを利用することは、良いことだとは思いません。

ustamokoan
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 不法侵入にはならない点は わかりました。 では、虚偽の内容を書いた…ということには ならないのでしょうか。 たしかに「訪問」と書けば、そこで何をしようが勝手ですけど。 昼に教員が職員室で、食事をしているところに入ってきて 全員の前でそういうスピーチをしていったのですよ。 できれば補足回答をいただければ、と思います。

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