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物損事故での慰謝料請求について
先日、追突事故を起してしまいました。 事故直後は、お互いからだの異変もなく、警察・保険会社にも連絡し、物損事故として処理が進んでいます。 しかし、先方が念のため体の検査をなさりたいということで、 病院で検査をされ、その検査代と診断書が送付されてまいりました。 もちろん、こちらの責任での事故ですので、 検査代については自己負担するつもりです。 また、診断書には頚椎捻挫で4日間の加療を要すると記載されておりました。 ここまでは、よいのですが、 送付されてきた検査代請求書の中にお手紙が同封されており、 事故により精神的にツライ思いをしたのも事実なので、 慰謝料として10万円支払ってもらえないかとのお願いがありました。 このような事故を起したのも初めてでどう対応すればよいか、先方のお願いを見て気が動転しつつあります。 現在は物損で処理されていますが、 人身に切り替えると行政処分や刑事処分など、 厳しい処分があるとも聞いており、大変不安です。 (自分の責任ですので、必要な処分は受けなければなりませんが・・・) 保険会社にも相談しようかと思うのですが、 先方のお願いに対しどのように対処すべきか、 皆様のお知恵を拝借させていただき、今後の参考にさせて頂ければと思い、 投稿させていただきました。 どなたか、どうかアドバイスお願いいたします。
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1.まず、平成17年度「犯罪白書」から「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員(第2表)」のページを下記に貼っておきます。 この統計によると、平成6年~15年に交通関係の業務上過失傷害罪で送検された者898332人のうち、起訴された者は9105人(1%)、略式起訴された者が90801人(10%)、不起訴が758644人(85%)、家裁送致(未成年)が39782人(4%)でした。 単純に言えば、交通関係の業務上過失傷害罪で送検された成人のうち9人中8人は不起訴処分です。 2.刑事処分を心配されているようですが、事故時の医師の診断書が「4日間の加療を要する」というだけなら、質問者さんの場合、99%不起訴処分だと思います。 人身事故に切り替える場合、質問者さんは被害者に対して電話で「人身事故として警察に届けて下さい。以後の治療費などの件については保険会社が対応します」と告げるだけでいいです(なお、事前に質問者さんの加入している保険会社に人身事故扱いにする旨を連絡しておく=被害者と話が食い違わないため=)。 被害者が警察に被害届(診断書を添付)を提出すれば、警察は調書を作成し、質問者さんを業務上過失傷害罪で検察庁へ書類送検します(機械的な作業です)。 この間、質問者さんは何もすることはありません(人身事故の届け出は被害者がするのであって、加害者はノータッチ)。 検察では、書類審査で起訴(略式起訴)か不起訴かを決めますが、診断書が「4日間の加療を要する」というだけなら、まず、不起訴処分は間違いないでしょう。 それでも万が一、検察が略式起訴を提示してきたら、略式を蹴って公判請求したほうがいいと思います(無罪になる可能性があるから)。 3.行政処分については、物損事故を起こした段階で、安全運転義務違反で点数が加点されていますから、人身事故扱いにしてもしなくても関係ないです。1ヶ月以内にセンターから通知のはがきが来ると思います。 4.「慰謝料として10万円」を請求してくること自体は、恐喝でもなんでもありません。被害者として勝手に自分の精神的苦痛を見積もって、一方的に請求してきただけですから。 しかし、「4日間の加療を要する」という事実だけなら、10万円もの慰謝料が裁判で認められるか疑問です。 交通事故でけがを負ったのなら、通常、軽い打撲程度でも「7日間」ないし「10日間」の加療を要すると診断すると思います。 「4日間の加療を要する」というのは、「検査の結果何の異常も認められなかったが、念のため4日間程度、様子を見る」という趣旨だと思います。←私の感想です。 なお、慰謝料は当初の診断書ではなく、実際に要した治療日数や通院日数をもとに計算されますから、この「4日間」だけにとどまると考えるのは時期尚早です。 大したけがもないのに、「慰謝料として10万円」を請求してくる相手ですから、人身事故扱いにして交渉は保険会社に任せたほうがいいと思います。 この場合の質問者さんのデメリットは、来年度から保険の等級が上がること、書類送検されたという事実が残ること(=ただし、不起訴になれば無実と同じ)だけだと思います。 メリットは、相手の検査代も含め治療費などが全て保険でまかなわれ、質問者さんの経済的な負担がなくなること、そして、被害者からの今後の要求を聞く必要がなくなることです。
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- donbe-
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>保険会社に相談しようと思うのですが そのとうり、スグ事故報告してください! 任意保険で一括払いしますので 被害者 加害者ともに自己負担 立て替え払いすることはないでしょう。 行政処分と民事賠償は別もの 行政処分を恐れて人身事故の届け出しなければ保険対応が出来ない可能性があります。 処分はイヤだ 賠償はしてくれではムシがよすぎます。 診断は4日間でも長引くことも考えられます。 また10万の慰謝料要求は応じる必要はありません。 治療日数により保険できちっと法的慰謝料賠償もしてくれます。 示談交渉は保険会社にまかせ、あなたは道義的見舞いをすれば充分です。 また見込み診断書が軽微なので場合によっては、不起訴 お咎めナシの可能性もなきにしもあらずですね。
- n_kamyi
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行政・刑事処分の心配をしているようですが、加療4日の診断書でしたら5点の罰金なしだと思いますよ。 いずれにしても、ここで10万円支払いすると味をしめた相手の要求がどんどんエスカレートする危険がありますので、処分は甘んじて受けるものとして、賠償に関してはすべて保険会社にお任せしているので・・と相手に対応することでしょう。 ちなみにこの件は#7さんの回答通り「脅迫や恐喝」にはなりません。 慰謝料を要求することが恐喝になるのであれば世の中恐喝だらけですね。 「おどし」や「ゆすり」があってはじめて事件として犯罪性が出てきます。
- namacya
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1.「脅迫恐喝になる」なんて言う人もいますが、このケースでは該当しません。「慰謝料を払わなければ家に火を付ける」なんて書かれていれば別ですが。 2.自賠責保険での慰謝料基準はおおまかには通院日数X\4,200 です。保険会社に任せればこの基準での支払いを行うでしょう。(人身事故になった場合) 今回の10万円という要求は保険会社にとっては法外な要求として扱われるでしょう。 このような要求は全て保険会社に任せた方が良いでしょう。 損保任せにしたことで加害者の怒りを買って訴訟に発展した場合でもその対応は全て保険会社が行います。 自腹を切って勝手に対応した場合、保険会社が対応を行わない事も想定されます。
先ずはお見舞い申し上げます。 今回の要点は、「慰謝料は払う必要があるのか?10万円は妥当か?」という点かと思います。既に人身事故扱いに切り替わったという前提でお話ししますが、先方が通院治療をした場合、通院日数に応じた通院慰謝料が保険会社から提示されるはずです。もっとも、その金額は保険会社が勝手に決めているものですから、ケガの程度や個人の価値観の違いによっては、高いとも安いとも受け取れます。ただ、おそらく10万円という額にはならないと思いますので、「払えない」と一蹴してしまうか、不足分をご自身の自腹で補って10万円の慰謝料を払うか、ご自身の判断次第です。 仮に「払えない」とか、「損保が5万と言っているのだから、5万払う」という回答をした場合ですが、相手にとっては「損保の出した金か、あなたが自腹を切った金か」ということは関係ありませんので、「あなたが支払いを拒否した(一部しか払わなかった)」という印象になるでしょう。私見で恐縮ですが、仮に損保提示額が4万位だった場合、ご自身で別途1~2万包んで5~6万の慰謝料をお支払いするというのではどうかと思います。仮に10万に届かなくとも、「損保からの慰謝料の他に、腹を痛めて賠償金を払ってくれた」となれば、相手も刀を収めるかも知れません。 ここで1点考えて頂きたいのですが、損保にとってkuririn8888さんは大切なお客様ですが、事故の相手は何の関係もありません。むしろ「賠償金をせびる敵」なのです。ですから、相手に対して親切に対応する義理はありませんので、特に理由が無い限り、値切ることはあっても、余計にお金を出すことはしません。 よく「損保に任せればいい」ということを耳にします。こちらの書き込みでも散見されますが、それは「正解であり、大きな間違い」でもあります。事務手続きや書類作成は損保の仕事ですが、謝罪すること、誠意を見せること(態度のことであって、お金云々を言っているのではありません)は、kuririn8888さんご自身しか出来ません。私自身、「きちんと謝ってさえおけば丸く収まった話が、損保任せにしたことで加害者の怒りを買って訴訟に発展した」というケースを多く見ています。「謝って、あるいは少しの自腹で済むことならば、それでいいのでは?」と考えることも、1つかも知れません。
♯3です。言い忘れたので…♯1さんの言う通りですね。恐喝ですよ。 4日の治療ならば自賠責基準で簡単に計算しますと\4,200×4日なので\16,800の慰謝料が妥当です。プラスαがあったとしても10万円は恐喝ですね。人道的に被害者に謝罪する事は必要ですが、ご自身から何かされる必要はありません。
被害者側が事故後1週間以内の通院ならば、その診断書を警察に持っていけば、物損事故から人身事故に切り替える事が出来ます。そこからは被害者と加害者側任意保険会社のやり取りになりますので、実際ご自身で支払う必要はありません。 念のための検査をするという事は、本来、病院に行く以前に被害者は加害者ではなく、加害者側の保険会社に言う必要があります。もしまだ言っていないようでしたら質問者様は早く任意保険会社に連絡を取って下さい。10万円支払う必要はありませんからね!! 被害者の言う慰謝料はこれは保険会社が決める自賠責基準に従って慰謝料は算定され、自賠責保険より支払います。 任意保険会社は加害者に代わって被害者に慰謝料なりで尽くすのが仕事ですので、任意保険会社にお任せして、被害者から何か言われても保険会社を通して下さいというのが一番です。
- gesuko
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今回4日間の加療と言うことですので、全治4日ということだと思いますが、それなら、人身事故に切り替えても、それほどの刑事・行政処分は無いと思います。 事故状況は、追突ということですが、重大な違反や過失が無ければ、送致はありますが、起訴される可能性は少ないのではないかと思います。 任意保険には、人身事故で、慰謝料的な扱いの支払いもあったと思いますし、相手の検査代は自賠責でカバーできたと思いますが・・・ 切り替えた場合、再度検分するなど、警察からはいい顔されないと思いますけど、私個人でしたら、人身に切り替えますが、保険会社に相談するのが、一番だと思います。 事故った時の保険屋ですので。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
その手紙が証拠となります。 脅迫恐喝の類として警察に行って後のトラブルのために言質を取りましょう。。 一銭も出す必要はありません。 保険屋の判断に任せましょう。
お礼
皆様、ご丁寧にアドバイス頂きありがとうございます。 昨日は、慰謝料のお願いや人身事故切り替え後の処遇への不安等で、 かなり気が滅入ってしまいました。 が、皆さんのアドバイスを読み、少し心が落ち着きました。 本日、保険会社にも相談し、一度慰謝料の一般的な相場につき、 保険会社より被害者の方へご説明頂くことになりました。 先方の反応をみて、今後の対応を考えましょうと言われました。 人身への切り替えを視野に入れて、 被害者の方へ誠意的に対応していこうと思います。 本当に皆様、ありがとうございます。