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物損事故の保険金について
私は初心運転者でこの前事故を起こしてしまいました。割合は100%私の責任でした。相手の方は全治一週間くらいの軽いむち打ちのような状態でしたが物損事故で済ませてくれると言ってくれました。 ここからが良くわからないのですが物損事故なので私が治療費などを払うことになるのだろうと思っていたのですが、保険会社が治療費などの支払いをしてくれるというのです。このような場合相手の方が警察に診断書を提出して人身事故の扱いにならなければ保険は利かないと思っていたのですが、間違いだったのでしょうか?同じ保険会社だったということが関係しているのでしょうか?教えてください。
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治療費は120万円自賠責保険を使用して補償(任意保険会社が手続きを代行してくれています)されますが、基本的には警察署への診断書の提出と事故証明が必要なのです。 しかし、理由書(「人身事故証明書入手不能理由書」)があれば人身事故としなくても請求が可能な場合があります。 「可能」と書いたのは自賠責の調査事務所によっては不可の場合があるからです。 まぁ、あとは保険会社に任せて終わりですね。
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人身事故証明書入手不能理由書についての判断は最終的には自賠責の調査事務所によってされます。 これが認められるには、人身扱いとしなかったことについてそれなりの(正当な)理由が必要です。 たとえば「当初はケガがないと認識していたが、後日ケガが判明。警察へ物損事故から人身事故への切り替えを申し出たが当日からかなり経過していて受理されなかった」などです。 今回のように当初から症状のあることが明確な場合、この証明を取るのは難しいと思われます。 冷たい言い方ですが、「人身事故としない」ということはこの先人身にまつわる費用がどれだけかかっても自分で支払う覚悟が必要です。 今回は被害者もちょっと考えが甘いのかもしれません。法的に判断すれば「人身事故ではない」ということは「今回の事故において誰も死傷しなかった」となり、人身部分に関する補償が受けられなく恐れもあります。
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保険会社が人身事故として届け出されていると勘違いしていないでしょうか。事故直後に保険会社へ連絡した場合は、その時点で事故証明書が入手できないので、確認のしようがありませんから、約1週間ほどかけて保険会社は事故証明書を入手して「あれ?」と気付くこともあります。 この場合、本当に人身事故として届け出されていなければ、「人身事故に切り替えてくれないと、保険金が支払えません」となるのが一般的なので、今のうちに保険会社へ「物損事故」として届けてある旨伝えましょう。 但し、相手がすでに診断書を警察署へ提出して人身事故に切り替えていれば、なにも心配することなく保険会社に任せておけば滞りなく保険金が支払われます。 普通はあなたの仰るとおり、警察署へ診断書を提出して人身事故の扱いにしてもらわなければ対人賠償の保険金は支払われません。
お礼
回答ありがとうございます。 仕事をする上で免許が必要不可欠な地域に住んでいるので勝手なのはわかっていますができるだけ人身事故にはしたくないんです。免停になったらどうしよう等不安で眠れません。
komanoriさんの言われることはもっともです。 警察への届けが人身事故となっていることが大前提です。仮に人身にしないということであれば、保険会社にもその旨伝えましょう。 「人身事故証明書入手不能理由書」が通用することはごく稀なケースです。これが簡単に通用しだすと、単なる処分逃れのために人身扱いにしないということが横行してしまいます。 ちなみに「全治1週間」というのはあくまでもはじめの予想です。時一切にはどれだけの期間治療をするかは今の段階ではわかりません。また人身事故となれば保険では治療費のほか休業損害や慰謝料等も支払われることになります。人身事故としない場合はそのあたりも負担する必要があるかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。相手の方が保険会社に物損で進める意向を伝えてくれたようです。ある程度の出費は覚悟していますが金額が大きくなることもあるんですよね。 あと人身事故証明書入手不能理由書の有効無効は誰が決めるんですか?
お礼
回答ありがとうございました。人身事故証明書入手不能理由書というのがあれば診断書を提出する必要ないんですかね?