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18歳未満のアダルト映画・AV主演は違法にはならないのでしょうか?

 法的な質問です。主演女優が18歳未満の映画「プラトニック・セッ○ス」などが人気を呈しているようですが、青少年保護条例や売春防止法などに違法とはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.5

 売春防止法における売春とは性行為の相手となった者が対価を支払うことによって成立しますので、相手ではない第三者が報酬を支払う場合はこの法律には抵触しません。青少年保護育成条例の方は、どの程度の行為を行ったか、どのような状況で行ったかによって変わってきます。青少年保護育成条例における淫行規定では「専ら自らの性的欲求を満たす目的で性行為」を処罰対象としていますので、第三者から報酬を得る目的で性行為を行った者は該当しないとされる可能性もありますが、現実に性行為を行えばやはり性行為の相手方は処罰対象になると思います。また、18歳未満の児童がわいせつな映画(ビデオその他の電影物を含む)に出演することは、児童ポルノ禁止法に抵触します。撮影物は児童ポルノとされ、これを頒布したり販売したりすれば同法違反となります。その他、児童福祉法に違反する可能性もあります。  AVの方がこれらの法律に抵触することはほぼ間違いありませんが、ご質問の方の映画は、公開されていることを考えるとこれは合法とみなされたということになります。映画の中でどの程度わいせつな行為をしたかが問題です。性行為をすれば当然法律に引っ掛かることは言うまでもありませんが、それに類似の行為であった場合、どこまでが合法であるかの判断はなかなか困難なことです。公開することを許されたわけですから(私はその映画を見ていないのですが)、当該映画における性描写は法律に抵触しない合格ラインを越えていたという事になります。

fruit_m_d
質問者

お礼

 法的な解釈のご説明ありがとうございます。  売春防止法や青少年保護育成条例では、「第三者が報酬」の場合合法なのですね。(風俗営業のほうも報酬は経営者からという第三者解釈なのかな?)  18歳未満のわいせつ物出演は、児童ポルノ禁止法および児童福祉法違反となるわけですね。  私は例の映画は観てないのでわかりませんが、映倫あたりで「わいせつ描写はなくポルノではない」と判断されていることになりますね。もし誰かが映画を観て「児童にポルノ出演させている」と判断した場合、児童ポルノ禁止法違反と児童福祉法違反で映画製作者を告発すればいいのですね。  納得しました。ありがとうございました。  児童が性描写を担当する映画は痛々しく、あまり観たいとは思ってませんでしたが、時間を見つけて一応念のために観てみようと思います。

その他の回答 (4)

  • niwaniwa
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.4

主演女優は確かに16歳のようですが映画「プラトニック・セッ○ス」はアダルト映画でもAVでも無いと思うんですが。 映画の内容は見てないので分からないんですが「ヌード」のシーンとかでもあるんでしょうか?

参考URL:
http://www.platonic-sex.net/
  • coolguys
  • ベストアンサー率18% (351/1917)
回答No.3

なりませんね。 当然。 演技でしょ。 脚本あるでしょ。

fruit_m_d
質問者

補足

 No.1&2さんも含めて、私の質問があいまいだったようで、ごめんなさい。  端的に言えば、脚本があり演技でも、「児童に性的なことをさせていいのか?」という質問でした。  「児童福祉法」および「児童ポルノ禁止法」違反かどうかの問題のようですね。  私は例に挙げた映画は観てないので、その映画への批判ではなく、児童ポルノ一般についての違法性に関する質問と解釈していただけると幸いです。

  • kaname_s
  • ベストアンサー率19% (143/739)
回答No.2

1の者です。ごめんなさい、なんか微妙に質問の意図を汲み間違えてました…すみません。

  • kaname_s
  • ベストアンサー率19% (143/739)
回答No.1

18禁の場合は違法だと思いますが、プラトニック・セックスって15禁ではなかったでしょうか?

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