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お茶代など
個人事業主です。時々同業者にアルバイトで仕事をお願いすることがあります。報酬は外注費で計上していますが、休憩時のお茶代などは経費になるのでしょうか?打合せ時の飲食は会議費を設定しています。 今のところ金額も小額ですので、雑費で処理していますが・・・ よろしくアドバイスお願いいたします。
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- jyamamoto
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回答No.1
経費で処理できます。 小額であれば「雑費」でもいいですし、「福利厚生費」でもどちらでも良いと思います。
お礼
ありがとうございます。雑費でよいのですね・・ すっきりしました(^^)