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これって騙されてますか?自宅に住めますか?

私の知り合いの話なのですが 知り合い方の女性(以下、Aさん)の自宅が訳あって抵当流れの競売にかけられてしまい、それをAさんの知り合いの不動産屋が500万円で落札。結局その後はAさんと不動産屋とで建物賃貸借契約を下記のように結ぶことになりました。 1.敷金16万円 2.礼金16万円 3.毎月の家賃8万円 4.火災保険2万円 5.契約期間2年間 6.その他に念書として2年後に700万円でAさんが不動産屋から買い戻す約束。 今回のその2年2ヶ月が過ぎてしまい700万円で買い取ってくれと不動産屋から言われまが 1.諸経費がかかったので礼金は返してくれない 2.700万円も用意できない 3.この賃貸借契約をしたのはAさんだが、買い戻しの念書をかわしたのが、Aさんの旦那さんが現在失踪中 そのときAさんは不動産屋に700万円も払うことができないということで、不動産屋が700万円分のローンを組んでくれると提案されました。そのローン条件は 1.借入金額700万円 2.年利15% 3.返済期間240回 4.毎月の返済額9万円 5.返済金額合計2212万円 不動産屋はAさんに手助けの一環で、賃貸借契約から買い戻し、さらにローン等の段取りをしてくれてるとのこと Aさんには子供もいて金銭的にとても厳しく余裕はありません。毎月の返済もできるかも微妙 でもできれば自宅には住みたい、周りの人に聞いてみると騙されてると言われます。私的にはお世話になったという気持ちは少々あります そこでお尋ねしたいのですが 1.建物賃貸借契約をしたときの敷金は返還してもらえないのですか? 2.買戻の念書は有効なのでしょうか? 3.仮に買い戻しをする場合に不動産屋の用意したローンでお願いした方がいいのでしょうか?それとも他に方法があるのでしょうか? 4.買戻価格700万円を値引きしてもらうことはできるのでしょうか? 長々としてしまいましたがご回答いただければ幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yohsshi
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回答No.1

1. 契約内容で多少の差はありますが、礼金は返却されませんが、敷金は原則全額返済です。但し、物件に破損を生じた場合の修理費などを敷金から差引返金する場合があります。 2. 契約者がAさんの旦那さんなので契約書は有効ですが、その相手はAさんの旦那さんです。ちなみに、Aさん自身が連帯保証人になっていれば、Aさん自身が契約したことと同じです。 3. 不動産の担保価値にもよりますが、15%は実勢金利を逸脱した水準です。自宅を競売にかけられた経緯から足元を見ているのではないかと思います。他の金融機関から借入が可能かどうかお尋ねになってみてはいかがでしょうか? この金利を支払うならば自宅に固執せず、他の賃貸物件を探した方がよくありませんか?勿論、住み慣れた家を離れることはお嫌だと思いますが、住居費負担が大きく生活に支障が出るようであれば仕方ないと思います。 4. 交渉次第でしょう。不動産屋の経費が不明ですが、家賃収入216万円、礼金16万円を2年間で得ています。これに700-500=200万円を加えると500万円の投資に対して416万円の収益となります。金利支払が滞れば容赦なく家を取り上げることが予想されます。「700万円だと支払が難しそうだから、借家に引越さなければならない」ということを言ってみると良いかもしれませんね。 騙されていると私も思います。ただ、詐欺行為を受けたということではなく、合意の契約なので困ったものです。『自宅に住んでいたい』という気持ちを逆手に取った卑劣な商売だと思います。

pirokore
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。yohsshiさんが言われるとおり、騙されているのかもしれません。3.の件についても不動産屋はAさんが銀行等からの借入ができないということを知った上で金利15%で自分たちが貸すという提案なのです。 4.の件に関しても、実際に数字で言われるとビックリするとともに、怖くなりました。もう自宅に執着しない方向で話してみます。ただし賃貸契約の時に買い戻しの念書を書かされているですが大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • yohsshi
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回答No.3

参考URLを読んでください。 結論的には大丈夫だと思います。 1.念書は正式な契約ではない 2.ローンの条件が支払える内容のものではない 3.一般には考えられない悪条件で、念書の経緯が当事者が不在で不透明 4.当事者に請求することが原則で妻にまでは及ばない などで、幾らでも抗弁可能ですから、裁判には訴えないと思います(嫌がらせで提起するかもしれませんが)。 No.2捕捉 1.ローンの支払をしてはいけません(契約容認とられ、覆すことが困難になる) 2.相手が法的措置を取るといっても、無視するしかないと思います。 3.代理人交渉は弁護士にしか認められていません。弁護士費用が出せるならば頼むと良いのですが、ない場合は当事者自身が行うしかありません。 相手から何を言われても即答しないことです。弁護士さんに相談してから回答しますから(嘘)。でも良いですから、改めて回答するというスタンスを貫いてください。相手も騙そうとしていますから、それはそれで必死だと思います 市役所などの無料法律相談や消費者センターへの相談を行って見ることも良いと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/101.htm
  • mana79
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

あのう、、勝手に一つだけ突っ込ませてください。不動産屋さん(A)が落札したんですよね?Aと知り合いBが契約したんですよね?それは買戻しの特約ですよね?もし私が思うとおりなら、騙されてるのは騙されてますが、700万での買い戻しの特約での契約はできないので、無効です。買戻しの特約には500万円なら500万円でしか契約できません。ただし、今回は競売でという事なので、買戻しの特約での契約解除もしくは見直しは難しいかもしれませんが、2年後という契約なので、何らかの停止条件付での特約付の賃貸及び買い戻し契約ですね。専門家に相談すればその契約の無効性を主張できるかもしれません。 また1に関しては可能2は有効3不動産屋のローンはやめたほうがよいでしょう。4、可能

pirokore
質問者

補足

ご丁寧に回答ありがとうございます。補足ですが、ここで言う落札したのは「不動産屋」で、「A」さんが落札された側です。買い戻しは、2年前に交わした建物賃貸借契約の時に別紙に「念書」として付加されたものです。建物賃貸借契約を交わしたのはAさんですが、念書だけは失踪中のAさんの旦那さんがサインをしています(なぜかサインだけで印鑑等は押されていない)。2年前に賃貸借契約をして、今年9月でその2年がきています。また不動産屋は11月中に買い戻し用ローンの一部をとにかく入金してくれと急かされています。度々お尋ねさせていただきますが、 1.ローンの一部を払い込んだら、容認したことになってしまうのですか? 2.買い戻すのを辞めて、借家に移る決心ができたので、できれば買い戻しをしたくはないのですが、Aさんの旦那さんがが交わした念書の約束を破棄することができるのですか? 3.不動産屋と直接取引になっている為、法律や専門用語ばかり使ってすべてがいいなりと言うか言いくるめられてしまいます。Aさんはただの一般人です。何か保護、もしくはこの間に入ってくれる業者さんとかっているものなのですか? 大変お手数ですがよろしくお願いします。 Aさんも普通の生活がしたいだけなんです。特に贅沢を望んでいるとか儲けたいとかそう言う話ではないのです。よろしくお願いします。

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