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扶養になる=就職する意思がない??

来年の3月末日で現在の職を退職する予定です。 その後、結婚する予定なのですが、 仕事は続ける気でいるため、とりあえずは失業保険を受給しようと考えています。 失業保険の受給中は、夫の扶養とはならないのでしょうか? 扶養になる=就職する意思がない と考えられてしまうのでしょうか。 色々なサイトを見て、 7月に開講される職業訓練所(6ヶ月コース)にも通いたいと考えておりますので、 受講が終了するのが12月になることを考えると、 もし扶養に入れるのであれば、入った方が得なのかな…と思い、 質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

失業保険、雇用保険の基本手当のことだと思いますが、 この基本手当の1日あたりの金額が3612円以上ですと 扶養には入れず、受給終了予定日の翌日から扶養に入ることになると思います。 自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、 退職後はいったん扶養に入り、基本手当の支給が開始されてから 国民年金+国民健康保険に入り 受給終了後再度扶養に入ることになるのではないかと思います。 いったんは扶養になっても仕事を続ける意思があるのであれば、就職する意思がないとはみなされないのでは? なお、詳しいことは公共職業安定所にお問い合わせの上ご確認くださいね。

sayu_miyu
質問者

お礼

私の場合、現在、標準報酬の等級が20なので、 たぶん基本手当は6000円ぐらいになるのではないかと思うので…。。 それを考えると、扶養に入るのは無理そうですね…。。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (6)

回答No.7

すみません、不具合なようで何度も返信してしまいました。

sayu_miyu
質問者

お礼

いえいえ、お気になさらず♪

回答No.6

こんにちは。 おめでとうございます。ところでご結婚はいつなのでしょうか? 基本的には籍を入れないと旦那さんの扶養にはなれません(例外はありますが)。 退職=結婚でしたら問題はありません。 その場合であれば、旦那さんの健康保険が政府管掌健康保険であれば基本手当(失業手当)の給付制限中でも扶養となることができます。 給付期間中だけ扶養から外れることになりますが、 基本手当の日額が3,611円以下であれば扶養となり続けることができます。これは職業訓練講習中でも同様です。 但し、旦那さんの健康保険が組合管掌健康保険(○○健康保険組合)の場合、 稀に基本手当の待機期間中であってもダメな場合がありますので、労務担当者に聞いてみて下さいね。

回答No.5

こんにちは。 おめでとうございます。ところでご結婚はいつなのでしょうか? 基本的には籍を入れないと旦那さんの扶養にはなれません(例外はありますが)。 退職=結婚でしたら問題はありません。 その場合であれば、旦那さんの健康保険が政府管掌健康保険であれば基本手当(失業手当)の給付制限中でも扶養となることができます。 給付期間中だけ扶養から外れることになりますが、 基本手当の日額が3,611円以下であれば扶養となり続けることができます。これは職業訓練講習中でも同様です。 但し、旦那さんの健康保険が組合管掌健康保険(○○健康保険組合)の場合、 稀に基本手当の待機期間中であってもダメな場合がありますので、労務担当者に聞いてみて下さいね。

回答No.4

こんにちは。 おめでとうございます。ところでご結婚はいつなのでしょうか? 基本的には籍を入れないと旦那さんの扶養にはなれません(例外はありますが)。 退職=結婚でしたら問題はありません。 その場合であれば、旦那さんの健康保険が政府管掌健康保険であれば基本手当(失業手当)の給付制限中でも扶養となることができます。 給付期間中だけ扶養から外れることになりますが、 基本手当の日額が3,611円以下であれば扶養となり続けることができます。これは職業訓練講習中でも同様です。 但し、旦那さんの健康保険が組合管掌健康保険(○○健康保険組合)の場合、 稀に基本手当の待機期間中であってもダメな場合がありますので、労務担当者に聞いてみて下さいね。

sayu_miyu
質問者

お礼

ご丁寧に、ご回答ありがとうございました!!

回答No.3

こんにちは。 おめでとうございます。ところでご結婚はいつなのでしょうか? 基本的には籍を入れないと旦那さんの扶養にはなれません(例外はありますが)。 退職=結婚でしたら問題はありません。 その場合であれば、旦那さんの健康保険が政府管掌健康保険であれば基本手当(失業手当)の給付制限中でも扶養となることができます。 給付期間中だけ扶養から外れることになりますが、 基本手当の日額が3,611円以下であれば扶養となり続けることができます。これは職業訓練講習中でも同様です。 但し、旦那さんの健康保険が組合管掌健康保険(○○健康保険組合)の場合、 稀に基本手当の待機期間中であってもダメな場合がありますので、労務担当者に聞いてみて下さいね。

sayu_miyu
質問者

お礼

ごめんなさい…。 補足の方を使ってました…。。

sayu_miyu
質問者

補足

籍は、退職する少し前に入れる予定です。 (結婚祝い金を貰おうと思って…/笑) 基本手当の額まで、細かく計算していなかったのですが、 これを機に計算してみたところ、意外に貰えるみたでしたので、 無理そうです…。。

  • rubyeye
  • ベストアンサー率47% (395/825)
回答No.2

ハローワークのインターネットサービスの回答によると、健康保険の関係で、失業手当を貰っていても扶養に入ることは可能なようです。 他にも、 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/31890869140625.html http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/2742919921875.html 扶養に入れるか否かの事例に対する回答があります。 受給額がひと月11万円以上になりそうな場合、最初から国民年金と国民健康保険に加入せざるおえないでしょう。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5
sayu_miyu
質問者

お礼

やはり、受給額によるのですね…。。 私の場合、無理そうなので、 扶養は諦めようかと思います…。 ご回答ありがとうございました!