買い取った著作物の改編は著作者による翻案権行使の対象?
私が勤務する公益法人でイメージキャラクターを何種類かデザイナーに依頼して制作してもらいました。私は事務担当ではないので、実際のプロセスは不明なのですが、いくつかあるキャラクターの著作権は買い取ったということです。
その買い取ったキャラクターを私どものインターネット上のホームページで手を加えて使用したいのですが、買い取ったキャラクターであっても、そのデザインを改編することは、著作者による翻案権行使の対象となるという情報が職員の中で流れていて、真実なのかどうかを教えて頂ければと思い質問しました。
買い取った著作物であっても翻案権は著作者にあるのでしょうか?それとも、既に買い取ったものに関しては、元々の著作者はいかなる権利の行使もできないでしょうか?
大変初歩的な質問ですが、よろしくお願い申し上げます。
お礼
わかりやすい説明をありがとうございました。 著作権法を読んでも具体的なことがよくわからなかったので、とても勉強になりました。 ・・・結局年賀状には使わないことになりましたが。 今後の参考にさせていただきます。