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結婚後一度も生計を共にしていない夫と離婚したい。
中国人の夫と、日本で知り合い一年ほどの交際の後入籍しました。 入籍の一週間程後に、ビザの無かった夫は中国に帰り その後(帰って1~2ヶ月の間に)2回電話があったきり それ以外は連絡もありません。電話番号が変わったのか教えてもらった番号は つながりません。既に2年が過ぎました。 結婚後、夫からはお金は一切もらっていません。 心も離れた今、できるだけ早く離婚したいのですが どのような方法をとればよいのでしょうか?
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nikaさんとhanboさんが、民法の規定に関する適切なご回答をなさっていますので、私からは、「立証」面でのアドバイスをさせていただきます。 luna-ashさんの場合、「配偶者の生死が三年以上明かでないとき。」(民法770条1項3号)に当たることを理由に、裁判離婚を請求することになります。 官公庁等の協力が見込めるならば、裁判所に出入国管理局とNTTに調査の嘱託(民事訴訟法186条)をしてもらい、ご主人の出入国記録(2年前に出国なさって以後、本法に入国しておられないことを立証するためです。)と、luna-ashさんのご自宅の電話の通話記録(ご主人が出国なさってから1ないし2か月のうちに、中華人民共和国への(または、中華人民共和国からの)数分間の国際通話が2回なされたが、以後は数秒間の通話しかなくなったことを立証するためです。)を取り寄せることができれば、非常に有力な証拠になります。 これらの資料から、ご主人が出国なさった後、luna-ashさんと連絡を絶っておられることが明確になるわけです。 仮に出入国管理局やNTTの協力が得られない(ご主人のプライバシーや出入国管理行政への支障のおそれとの関係で、協力が得られなくてもやむを得ません。)場合、luna-ashさんが生活費の出し入れに用いておられる預金通帳に、外国からの(または、外国への)振込送金の記帳がないことは、有力な証拠となるでしょう。 また、ご主人にお出しになった手紙で、転居先不明のような理由で返送されてきたものがあれば、それも有力な証拠です。 こういった客観的資料のほかに、luna-ashさんがご主人の失踪当時から日記をつけておられたのであれば、それも有力な証拠になります。 また、現段階でluna-ashさんが認識しておられる事実関係を時系列に従って簡潔にまとめた「陳述書」も、証拠になります(客観的資料の裏付けがあるのが望ましいのですが。)。 いろいろと資料を求められるのは、何も、裁判所が意地悪をしたいからではありません。裁判離婚は、ご主人の関与なしに一方的に離婚という重大な身分関係の変動をもたらすのですから、裁判所も慎重にならざるを得ないのです(本件の場合、ずさんな手続をとれば、日中関係にすら悪影響を及ぼしかねません。)。 なお、「手続」面でのアドバイスは、これもnikaさんとhanboさんがご指摘のとおり、家庭裁判所が開いている「家事相談」でお尋ねになるのが最善です。 相談料は無料で、秘密が確保されています。相談員の先生方は、家庭裁判所の職員OB・OGです。 以上、失礼にわたる表現もあろうかと思います。申し訳ありません。 ご参考になれば幸いです。
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- hanbo
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相手が「失踪」していることを証明できれば、席を抜くことが出来ると思います。詳細は、最寄の家庭裁判所で聞いてみてください。裁判所の家事相談と言う制度を使うと、無料で専門の方が相談に乗ってくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 「失踪」を証明するって・・ 中国まで探しに行かなくては行けないのでしょうか? まずは、家事相談と言う制度を利用して 相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。
- nika
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裁判所へ行き、書類に必要事項を書き込んで、認められれば、籍を抜くことができると思います。 しかし、結婚生活を継続するのに困難な決定的理由が必要です。たとえば、生活費くれない、生きてるか死んでるか3年以上わからない、不貞などです。 裁判所にいってよく相談されるといいと思いますよ。お金は、かかりません。多分
お礼
回答ありがとうございます。 先ずは裁判所へ行く事が先決ですね! 私は今一人暮らしをしていますが 特別生活に困ってる訳ではありません。 それでも、生活費をくれない事が 「結婚生活を継続するのに困難な決定的理由」に あたるか不安ですが・・ まず行う事がわかって先に進めるようになりました ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 「配偶者の生死が三年以上明かでないとき。」に当たる事を 理由に・・と言うことは後一年待つ必要があるのですね。 先ずは行動。じっとしてても始まりませんからね! 12月のうちにお休みをとって裁判所へ相談にいってみます。 分かり易い説明ありがとうございました。