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記録物への印鑑の形態

例えばカルテなどの記録物への捺印をする際、その印鑑は苗字でなければいけないのでしょうか? 女性は姓が変わることもあり、名の方の印鑑を持っている方がいますよね。 その印鑑でも問題ないのでしょうか?

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回答No.1

 こんばんは。  カルテについては、法的には決めはないと思います。  印鑑の形状で、法令(条例)で決められているのは印鑑登録ですね。以前その仕事をしていたのですが、例えば「山田 花子」さんですと、次の印鑑が登録できます。 ・山田 ・花子 ・山花 ・山子 ・田花 ・田子 ・山田花子 ・山田花 など つまり、「名字」、「名前」、「名字と名前の組み合わせ」です。

その他の回答 (1)

noname#14267
noname#14267
回答No.2

基本的にはmeinharnさんが答えたとおりです。 会社のキメがあったら従った方が良いと思いますが。

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