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詐欺・・・録画した番組を買おうとした自分が悪いのですが(><)

どうしても見たかった番組の録画に失敗し、ある掲示板に「その番組をお持ちの方、譲っていただけませんか。お礼はします」と書き込みをしました。 一人の方から連絡があり、その番組のDVDを購入するという取引になりました。 指定の口座に振り込み、今週中に発送しますとのメールがきたのですが、1週間たってもなにもなく再度メールしました。仕事が忙しいので、来週中には発送しますと返ってきました。しかし届かず1ヶ月が経ちました。メールしても返事がありません。 正規の商品ならいろいろと手だてはあるでしょうが、録画したDVDを買おうとしたという後ろめたさがあるので消費者センター、ましてや警察など行けるはずもなく、住所や電話番号を知られているので下手に動くと返って自分もひどい目にあうのではないかと思うと、どうして良いわかりません。お金は返ってこないのは覚悟していますが、お金では買えない人に対する信頼感を失いとても落ち込んでいます。腹も立っています。 この相手に、なんとか報復する方法はないものでしょうか。それとも勉強代だと思って諦めた方が良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v6v6
  • ベストアンサー率25% (112/445)
回答No.2

あなたは軽い気持ちで取引をされたのだと思います。でも、あなたの行為は一般的には「違法行為」に当たりますよね。これがまったく悪いことをしないで詐欺にあったのならば堂々と警察にも消費者センターにも連絡することは可能です。でも今回はそうはいきません。「自分が違法行為をしようとしたから天罰が下った」と諦めるほかはないです。

michiru127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね、、、、すごく反省しています。しかしこの人はこういう行為をこれからも繰り返しますよね。それを止める事(捕まえる事)はできないのでしょうか。利用しないというのが一番なのでしょうけれど、、、もう悔しくて悔しくて(T T) 「天罰」・・・心に刻みたいと思います・・・。

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

まず、下記で述べられているようにこの契約は 違反行為です。 しかし、今回の取引額が純粋にDVDの空ディスク代程度であれば、問題はありません。(+謝礼など) この契約は公の秩序に反する行為ですので、あなたがそれに気づいた段階で無効にできると民法で規定されています。 また、今回警察で詳細を述べられても情状により免罪となる可能性もあると思われます。

michiru127
質問者

お礼

ありがとうございます。取引額は実はけっこう高値でして・・・。無効にできるかもしれない理由はいつくかあるかもしれません。それについてまたこちらでご相談させていただくかもしれないです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

諦めることです。

michiru127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね・・・

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