補足がありましたので回答いたします。
先ほどの私の回答の根拠は民法にあります。
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
2~3略
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
税理士さんがこの条文を知らないわけがありませんので、相続できない原因は異父兄弟であることではなくて他にあるのではないでしょうか。
考えられる原因として、
1、Aさんに第一・第二順位の法定相続人として子どもか両親かが存在する。
2、Aさんか妹さんかのいずれかが認知されていないため生物学上の兄弟ではあっても法律上の兄弟ではない。
以上のいずれかであると考えます。
1の場合はしょうがありません。
2の場合は事例により父死亡後に裁判で認知というのも可能です。
ただ、相続に関してだけの問題であればAさんに意思があるのであれば、遺言状の作成によりこの問題は解決するのではないでしょうか。
お礼
Aさんの場合、原因その1であることは無いため、その2なのでしょうか。 今回の質問、最後の「公正証書の作成」で解決できることはわかっていたのですが、費用をかけなくても、最低限異父妹が葬儀を執り行うための資金を、Aさんの遺留金からだせないものか、思案したわけです。 おそらく今後、遺言状の作成の方向で話が進むと思います。有り難うございました。