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異父母兄弟の相続権について
相続権は第三親等内までと聞いたことがありますが、異父または異母の兄弟は、その範囲に入り、相続権があるのでしょうか。
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補足がありましたので回答いたします。 先ほどの私の回答の根拠は民法にあります。 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 2~3略 4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 税理士さんがこの条文を知らないわけがありませんので、相続できない原因は異父兄弟であることではなくて他にあるのではないでしょうか。 考えられる原因として、 1、Aさんに第一・第二順位の法定相続人として子どもか両親かが存在する。 2、Aさんか妹さんかのいずれかが認知されていないため生物学上の兄弟ではあっても法律上の兄弟ではない。 以上のいずれかであると考えます。 1の場合はしょうがありません。 2の場合は事例により父死亡後に裁判で認知というのも可能です。 ただ、相続に関してだけの問題であればAさんに意思があるのであれば、遺言状の作成によりこの問題は解決するのではないでしょうか。
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- Islay
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まず、異父・母の兄弟の相続ですが。戸籍は専門ですが相続の問題ですので一般人で回答します。 質問の意味がイマイチ不鮮明ですが、相続権の第三親等と異父兄弟間の相続は問題が別物です。 父死亡により相続開始、法定相続人が母Aとの嫡出子Xと母Bとの嫡出子Y,Zの場合(A,Bは共に死亡、3人以外の法定相続人は無し)。 父にとって、X,Y,Zの3人とも嫡出子という身分は変わらないため、 X:Y:Z=1:1:1 の割合で父の財産を相続します。 (上記と同様の関係、父、A、Bすべて死亡のとき) この場合にY死亡により相続が開始した場合は、X,Zとも第三順位の法定相続人であるので相続権を所有しますが、Xは半血(父のみの兄弟)Zは全血(父母同じ兄弟)ですので相続比率は X:Z=1:2 の割合となります。 相続権は三親等というのは、おそらくですが兄弟姉妹に於ける再代襲の禁止規定の事を指していると思います。 法定相続人が相続開始前に死亡していた場合、その子どもが亡き親に代わり相続権を持ちます。これを代襲相続といいます。 代襲相続は直系の子の場合、無限に相続可能ですが、兄弟姉妹の場合には1回で終わりです。 つまり、上の2番目の事例でZがすでに死亡していた場合、Zの子がZの代理としてXの遺産を相続できるが、仮にZの子も死亡していた場合Zの孫はそれを相続する権利はないということです。
補足
あいまいな書き方をしてしまって、すみません。 事例であげると、Aさんという方が亡くなった場合に、その異父妹に相続権はあるか、ということなのです(Aさんはご存命の方です)。Aさんには他に姪(亡兄の子)がいます。ただ姪はほとんどAさんに関わっていません。異父妹がAさんの面倒をみており、病院に入院した際にも身元引受人になっていました。ところが異父妹が知り合いの税理士に相談したところ、異父妹には相続権はないと言われたそうです。そうすると、Aさんが亡くなった場合に、その遺留金には手をつけられず、異父妹は葬儀等を遺留金で執り行うことはできなくなってしまう、つまり身元引受はできなくなってしまう可能性があります。 本当に異父妹は相続できないのでしょうか。Islayさんの回答によれば、相続できそうですが。
- keikei184
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被相続人(死亡して相続の対象となる人)と婚姻外の男女との間に生まれた子供は非嫡出子と呼ばれ、認知を受ければ相続の権利が発生します。また、非嫡出子の子供も相続権を持ち得ます。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1です。
お礼
Aさんの場合、原因その1であることは無いため、その2なのでしょうか。 今回の質問、最後の「公正証書の作成」で解決できることはわかっていたのですが、費用をかけなくても、最低限異父妹が葬儀を執り行うための資金を、Aさんの遺留金からだせないものか、思案したわけです。 おそらく今後、遺言状の作成の方向で話が進むと思います。有り難うございました。