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浄水装置の謎

浄水装置について、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1742067 で質問して、貴重な回答をいただきました。それを踏まえて再度質問させていただきたいのですが、社会の仕組みにも関係するかと思い、こちらのカテゴリーにしました。 こちらでの回答や参考URLから、やはりその装置はどうも怪しいもののように思えるのですが、私の受けた説明では、名だたる有名企業や官公庁・病院・施設がその装置をつけているというのです。私の地元の県庁にもついているという話でした。説明はそこから始まったくらいです。 もしこれがそんなに怪しい装置なら、こんなに多くの企業や官庁が付けるということがあるのでしょうか?一般家庭なら「証明はできないけど効果がありそう」で取り付けることもあると思うのですが、官公庁でもそんなことあるでしょうか。参考URLから、実際に付いているかどうかも怪しいという話だったのですが、もし本当は付いていなかったとしたららここまでおおっぴらに「つけてます」というのは犯罪にならないのでしょうか。ご意見お聞かせください。

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noname#21592
noname#21592
回答No.2

基本的に水道法により、その手の製品を取り付けることが、違反であり、罰則です。もし、本当に設置している市町村があるなら厚生労働省の飲料水担当から告発されるとおもわれます。つまり、そこに羅列してある自治体や会社も被害者で、全部うそということです。 ちゃんと、水道法という法令に、取り付けするには、自治体の承認書と厚生労働省の規格適合マークと、市町村の水道局が、現任する必要があります。個人は、厳しくないですが、法人、自治体の場合は、もし伝染病にでもなれば、刑事罰ですよね。食品衛生法にも違反しますし。。。 まあ、詐欺師のパンフレットにうそはつきものですよ。 みなさんのおっしゃるように、その会社や自治体に確認されたらどうですか?うそが、ばれますから。

kazuyo0324
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんな大胆に嘘をつくこともあるんですか…。確認すれば簡単に判明することだし、もし付いていないとなれば(そこからも)その製品自体信用されなくなるし、騙すならもう少し巧妙な手を使うのでは?そんな真っ赤な嘘までつくかしら?と思って質問させていただきました。もし本当に嘘だったらびっくりです。問い合わせてみますね。 ちなみに、水道局の認可はおりているという話でした。

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  • metalic
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回答No.5

水道管のまわりにまきつけるような装置ではないでしょうか。 こちらが参考になるかもしれません。 http://atom11.phys.ocha.ac.jp/wwatch/magne/list.html 水道管につなぎこむ装置ではなく、特に水に影響がない(効果が無い)装置なら、規制はゆるいはずです。 磁場や電場で核磁気共鳴とか水のクラスターとか言っているとすればそれは嘘でしょうが、水中の鉄さびに作用し水道管の寿命を延ばすという効果は、条件によっては可能性があるようです。 大手のところが類似の装置を導入している事例はあるようですが、それは鉄さび対策のためではないかと思います。 実は私のマンションも共用配水管にこういう装置をつけました。配水管交換には巨額の費用が発生するため、少しでも寿命を延ばすことができればいいなというくらいの判断です。業者の資料には、鉄さび関係の効果の説明が大部分で、他の効果はほとんど書いてなかったし、理事会でも、「他の効果はないと思われるが、鉄さび対策効果はありそう」ということで導入を決定しました。 (逆に飲料水の性質が変わるような効果があるなら、正規の安全性試験もされていないものを、危なくて導入できません。)おそらく、他の導入事例もそんなものでしょう。

kazuyo0324
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の聞いた装置は、周りではなく水道管に直接つなぐ金属でできた短い筒ですが、説明にあった企業等も鉄さび対策として導入している可能性はあるかもしれないんですね。説明だと水の性質自体も変わるようでしたが…。 >逆に飲料水の性質が変わるような効果があるなら、正規の安全性試験もされていないものを、危なくて導入できません 単純明快にして的を得たご意見だと思います。何を迷っていたのだろうと思いました…。

noname#21592
noname#21592
回答No.4

ちなみに、家庭用で許可を受けた製品は、全国で、僕の知識では2社しかありません。また、その2社の製品であっても、市町村で許可しないケースもあります。わが市町村が、そうです。つまり、カートリッジで、かびなど生えた場合までの、高い塩素を混入していない(水がおいしく、腐りやすい)ため、駄目だそうです。市の指定業者は、あくまで、販売業者の責任でつけるのでなく、施主つまりあなたの責任で取り付けるので、取り付け行為は水道工事屋の違反にならないようです。つまり、自己責任ということらしいです。 で、その辺に、からくりがあるとは、思います。例として、盗聴器は、秋葉で売っても、違反じゃないけど、使ったら違反とか、スピード違反逃れのレーダー探知機は、販売はいいけど、使っちゃだめとか、世の中法律が素直でないのでね。 なお、2社の許可製品には、上水道設置の許可マークが刻印してあります。 よく見ると、INAとか水道有名メーカーの蛇口なんかにも、ちゃんと、鋳物のところに刻印マークがありますよ。ですから、イタリア製とかのデザイントイレの蛇口で、水道屋さんが、建築検査後、交換してくださいってときもありますよ。アンティーク物で、すごく高いデザイントイレなんかで。。。

kazuyo0324
質問者

お礼

たびたびの分かりやすい回答ありがとうございます。大変勉強になります。 説明に刻印の話は出てきませんでしたが、Jがつくシールが貼ってあるという話でした。

noname#21592
noname#21592
回答No.3

給水装置(配水管(本管)から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具)の工事は、市指定工事店の指定を受けなければ施行できません。  ◆ 指定給水装置工事事業者(市指定工事店)の指定を受けるための基準   (1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置くこと。   (2)規程に定められた機械器具を有するものであること。   (3)一定の欠格要件に該当しない者であること。     ◆ 申請に必要な書類(申請書ダウンロード指定給水装置工事事業者指定申請書をご利用ください)   ・指定給水装置工事事業者指定申請書 (水道法施行規則様式第1)   ・誓約書 (水道法施行規則様式第2)   ・機械器具調書 (水道法施行規則別表)   ・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(水道法施行規則様式第3)   ○その他添付資料     法人の場合     ・登記簿の謄本     ・定款又は寄附行為   個人の場合     ・ 住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し(いずれも過去3カ月以内に交付を受けたものに限ります)     ・給水装置工事主任技術者免状の写し     ※給水装置工事主任技術者免状(厚生労働大臣が交付した免状)の保持者がいないと、申請できません 以上が、概ねの法令です。免許保持者が、販売しているなら、免許証をもってますよ。見せてもらってくださいね。

kazuyo0324
質問者

お礼

重ね重ねの回答ありがとうございます。その製品の販売者と工事者は別です。製品を購入した上で、工事者を紹介してもらって工事してもらうことになるようです。説明された認可というのは、そういった水道管に取り付けてよいという製品であるという認可です。確認のためHPを見ましたが、HPには載っていませんでした。う~ん。

  • _pokechi_
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回答No.1

本当にその装置が付いているかどうかは、電話で確認を取ればすぐにわかる話ですので、月曜日にでも確認してみてください。 犯罪性についておおざっぱに言えば、特定商取引に関する法律への違反ということで違法となるように思いますが、 クーリングオフ制度や中途解約に伴う違約金の上限規定、書面の交付義務等、法的に消費者への保護救済措置がとられており、 最初から悪徳商法を相手にしない賢さが消費者に求められている、と捉えた方が良いと思います。

kazuyo0324
質問者

お礼

回答ありがとうございます。さっそくメールで問い合わせてみました。 これがキャッチセールスとかなら最初から相手にしないのですが、友人の紹介なのでむげに断ることもできませんでした。聞いた以上はその友人への義理も考えて、色眼鏡なくまっさらな状態でその真偽を確認したいと思いました。ありがとうございました。

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