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親子でのお金の貸し借り。
はじめまして。少しお聞きしたいのですが・・・。 私は、ある病気になってまとまったお金が入るんですが、 母親がお金を貸して欲しいといってきました。 まぁ、結構な金額ですのでちゃんと借用書やら念書やらをと思っているのですが、ちょっと調べてる間に疑問が沸きました。 私が母親にお金を貸していて清算しないうちにもし、母親が死亡したら・・・って思ったんです。 その場合、どうなるんだろ・・・?ちゃんと、借用書の中に、死亡した場合、その遺産から支払う。って書いたほうがいいのかな。。。 でも、先に母親が死亡したら、相続権は父親だし・・・。そもそも母親個人の財産なんてあるか心配・・。 でも、個人の財産があればそこから返してもらうことは可能ですよね? ちなみに、私は、兄弟がおり(兄と姉)まだ、二親とも健在なのです。 で、この事は父、兄、姉には内緒でって事になっていたりするんです。 もし仮に、母親に百万貸して、返済期限は決めなくて、死んだら遺産?から返してもらうって事にするとします。(金利は、付けたほうがいいのかな・・・。ネットで調べたりしたら、付けなかったら、贈与とかになるるみたいだし・・・。)で、その結果、30万返済されたが、残り70万を残して死亡したら・・・。父、兄、姉は健在。その場合、父に請求できるんですかね・・・? そこら辺がよく分かんないんです・・・。 あと、返済期限って、何年まででもいい物なんでしょうか? たとえば、期限を50年として期限前に死亡した場合も請求できるんでしょうか?。 なんか、変な文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。
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お礼
参考になりました。ありがとうございます。