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親子でのお金の貸し借り。

はじめまして。少しお聞きしたいのですが・・・。 私は、ある病気になってまとまったお金が入るんですが、 母親がお金を貸して欲しいといってきました。 まぁ、結構な金額ですのでちゃんと借用書やら念書やらをと思っているのですが、ちょっと調べてる間に疑問が沸きました。 私が母親にお金を貸していて清算しないうちにもし、母親が死亡したら・・・って思ったんです。 その場合、どうなるんだろ・・・?ちゃんと、借用書の中に、死亡した場合、その遺産から支払う。って書いたほうがいいのかな。。。 でも、先に母親が死亡したら、相続権は父親だし・・・。そもそも母親個人の財産なんてあるか心配・・。 でも、個人の財産があればそこから返してもらうことは可能ですよね? ちなみに、私は、兄弟がおり(兄と姉)まだ、二親とも健在なのです。 で、この事は父、兄、姉には内緒でって事になっていたりするんです。 もし仮に、母親に百万貸して、返済期限は決めなくて、死んだら遺産?から返してもらうって事にするとします。(金利は、付けたほうがいいのかな・・・。ネットで調べたりしたら、付けなかったら、贈与とかになるるみたいだし・・・。)で、その結果、30万返済されたが、残り70万を残して死亡したら・・・。父、兄、姉は健在。その場合、父に請求できるんですかね・・・? そこら辺がよく分かんないんです・・・。 あと、返済期限って、何年まででもいい物なんでしょうか? たとえば、期限を50年として期限前に死亡した場合も請求できるんでしょうか?。 なんか、変な文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3

具体的に突っ込んだ話はおくとして、この場合 質問者さんは債権者、母親は債務者という事です。 従って、債務者である母親がもし亡くなった場合、 (仮に特別な事情や指定が無かったとした場合) その債務は(今回は可分債権なので)原則として 相続分に従って分けられます。したがって、法定分で いけば父3/6と兄・姉・質問者さんでそれぞれ1/6づつ 債務を負います。 しかし元々質問者さんは債権者ですので、民法の520条によって質問者さんの部分のみは混同が生じて、 債権債務関係が消滅してなくなります。 結局質問者さんについて混同が生じた以外の債務については、 他の相続人が債務を相続し、弁済する義務を負うという仕組みです。

kakutakeik
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

回答No.2

ちゃんと借用書を作っておけば相続人に返済を要求できます ただし、この場合、あなた自身も相続人ですから、自分自身からの返済分が目減りすることになります また、お母さん名義の財産が何も無いということだと、あなた以外の相続人が皆相続放棄してしまって、結局あなた一人であなた自身に返済することになる可能性もあります

kakutakeik
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

ちゃんと借用書を取っておけば、お父さんに返済を請求できますし、二親とも死亡すれば債務も遺産と同時に相続されますから、相続者に返済を請求できます。 というのが建前ですが・・・、親子兄弟の間で借金を返すとか返さないとか、死んだ時にどうなるとか、思い悩んで、場合によってはお互いの心の中にしこりを残すのはさびしいことですね、また不幸なことですね・・・。 私はそう思います。 私だったら、親子兄弟から同じように話があって貸したほうが良いと判断した時は、貸しますが、最悪かえってこなくても「あげたもの」として諦めます。 それが、他人ではなくて肉親への情愛だと思います。それが嫌で、あなたのように思い悩むのであれば、最初から貸しません。 やはり、「金」よりも血肉を分けた「肉親の心」の方を大切に守りたいですね・・・。

kakutakeik
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。