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譲渡損の繰越に関して
今年春より、特定口座(源泉アリ)にてトレードを始めましたが、現在(おそらく今年一杯は)譲渡損が出ています。 なので、来年、確定申告をして繰越をしたいと思います(確定申告じたい初めてです) ===ここまでは理解していますし、間違いはないと思います=== お尋ねしたいのは、今使っている証券会社を今年一杯で辞めて、新たに別の会社に口座を開いて、来年からは使おうと思います。やはり、特定口座の源泉ありです。 その場合、今使っている会社で出た損を、次に使う会社で適用になるのでしょうか?それとも、損を取り返すまでは、会社を変えないほうがいいのでしょうか? 適用になる場合、来年一杯、(新たな会社の口座から)自動で税金の還付がされるのでしょうか? それとも、確定申告(再来年)が必要なのでしょうか?必要であるなら、なにも「源泉あり」にする必要はないとも思います。 お知恵をお貸しください。
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まず、損失繰越の申告に証券会社の変更は全く問題ありません。 証券会社は、源泉徴収はしますが、実際の過払い税金の還付には関わりません。関わりがあるとすれば、確定申告のときに使う「年間取引報告書」が送られてくるくらいです。 また、利用している証券会社ごとに損失、利益を相殺しているわけではなく、あくまでも個人の繰越損失額と年間の合計利益額で相殺され、税金が還付されます。 したがって、証券会社を何社使おうと、途中で証券会社を変更しようと関係はありません。 私も途中で乗り換えました。 (ただし、確定申告時に送られてくる年間取引報告書は、例え既に口座を閉鎖してしまった証券会社のものでも捨ててはいけません。それも申告に利用します。) 繰り返しになりますが、証券会社は徴収はしますが、還付にはかかわりません。したがって自動還付などはありえません。楽して税金を還付してくれるほど、行政は市民にやさしくありません。 >確定申告(再来年)が必要なのでしょうか?必要であるなら、なにも「源泉あり」にする必要はないとも思います。 損失繰越をして税金の還付を受けようと思えば、源泉徴収を有りにしても無しにしても申告は避けられません。 ですが、事業者などで毎年する必要がある場合を除けば、源泉徴収有りにしておいたほうが無難です。 源泉徴収有りにしてある場合、申告が必要なのは「繰越損失が残っている」間だけです。 損失は最大で3年間の繰越が可能で、利益が出て、全て損失額が相殺され、過徴収分の税金がすべて還付されたら、それ以降は申告することはありません。 また、税金の還付申告が面倒で、損失繰越額も小さい場合は、申告せずに還付権を放棄する手もあります。(もったいないですけどね) 源泉徴収無しにした場合、利益が出たら原則として確定申告が必要になり、 所得税、地方税を自分で振込みなどで支払わねばならなくなります。 (ただし、あなたが年末調整を受けたサラリーマンで、給与所得、退職所得以外の 所得(株の譲渡益、副業などからの収入)が20万円を超えていない場合は 申告不要な場合があります。) サラリーマンで、副業など本職以外の収入を毎年申告する必要がない場合は、源泉徴収有りにしておくほうがいいでしょう。
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- mat1922
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>今使っている会社で出た損を、次に使う会社で適用になるのでしょうか? この文の意味がよくわかりません。A社で損したりB社で利益が出たり(かなりの人が複数のオンライン証券会社を使っていると思います)。そこで1年間の 各証券会社での取引の精算書のようなものが年が明けたら送られてきます。確定申告時にそれを参考にして提出する用紙があります。トータルマイナスなら還付されるでしょう。還付するのは税務署があなたの銀行口座に還付するのであって証券会社があなたの証券口座にいれるのではありません。
- mukaiyama
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>今使っている会社で出た損を、次に使う会社で適用になるのでしょうか… それは可能です。複数の証券会社を使っている人はいくらでもいます。 >損を取り返すまでは、会社を変えないほうがいいの… そんなことはありません。 >新たな会社の口座から)自動で税金の還付がされるの… そんなに甘くありません。自分で確定申告しなければなりません。 >必要であるなら、なにも「源泉あり」にする必要はないとも… 源泉徴収された分は、翌年の確定申告で取り戻せますが、この間の金利までは払ってくれません。「源泉なし」でよいかと思います。
- SkyNetLab
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今年の損失は来年確定申告をすると、来年の譲渡益(=再来年の確定申告分)と相殺されます。 つまり、再来年の確定申告が必要です。
お礼
お答えくださった皆さん、ありがとうございます。 個別にコメントできず申し訳ありません。