失業給付は
一般被保険者(被保険者証の区分が1となっている)の場合には6ヶ月間で失業給付の資格が発生します。
なので失業給付は受給可能です。
今回フルタイムということなので週30時間以上で勤務されていたということなのでokです。
ちなみにどの月も14日以上勤務されてますよね?
考え方としては退職日から逆算して数えます。
12月12日~1月11日 (○日)←(退職日)
11月12日~12月11日(○日)
10月12日~11月11日(○日)
9月12日~10月11日 (○日)
8月12日~9月11日 (○日)
7月12日~8月11日 (○日)
7月11日~7月11日 (○日)
この○の中が14日以上の月が6個以上あれば足ります。
これを「被保険者期間算定対象期間」といいます。
もう一個、失業給付の1日の受給金額の計算に使うのが
「賃金支払対象期間」です。
これは賃金の締め日の中で14日以上の月が6個以上必要です。
賃金の締め日は末締めですか?
末締めの場合には記入は以下のようになります。
1月1日から1月11日←退職日 ○日
12月1日から12月31日 ○日
11月1日から11月30日 ○日
10月1日から10月31日 ○日
9月1日から9月30日 ○日
8月1日から8月31日 ○日
7月11日(入社)から7月31日 ○日
この○の中が14日以上の月が6個必要です。
もし足りない場合には一番上と一番下を足して14日以上になれば1個と数えます。
この二つの期間の14日以上が6個を それぞれどちらも満たしている場合には受給資格があるといえます。
ダメな場合は受給資格はありません。
ただ、今回派遣契約の満了日に退職されるので、
離職票は「派遣契約期間満了」になります。
今年の7月から11月ということは通算する派遣契約の期間が「3年未満」なので、失業給付を受給する際に
待機期間7日間+給付制限3ヶ月の期間を経てから受給が可能となりますのでご注意くださいね。
普通の3年未満契約期間満了だと、7日間の待機期間の後すぐの受給なのですが、派遣はちょっと異なるので注意が必要です。
お礼
長文で説明して頂いてありがとうございました。 すごく参考になりました。