大変難しい問題です。労災のおさらいをして見ますと「労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度」ですが、この疾病にあたるかどうかがきわめて難しいと思います。 それはその叱責が人権侵害などにあたり且つそのために発病したことを証明しなければなりませんし、受け取る側によってはなんとも思わない人もいるので客観的に見ることが難しいからです。もう一点は精神的苦痛は事故後の後遺症などでは労災の適用もありますが、お奥様の場合は労災でなく民事上の精神的苦痛に対する損害賠償を求める方が法的になじみやすいと思います。また退職後の請求は問題ありません。「労働者災害補償保険法 第12条の5 」(受給権の保護 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない)と在ります。ただ以下のような判例もあります。
「東芝府中工場事件( 東京地八王子支判平2.2.1 労判558‐68) では、労働者が心因反応を起したのは製造長の叱責および反省書の要求が原因であると判断され、製造長に労働者が被った精神的損害を賠償すべき義務があることを認められたが、他方で、労働者の側にも叱責に対して真面目な対応をしなかったり不誠実な態度も見られ、これらが過度の叱責や執拗な追及を自ら招いた面もあることが考慮され、15万円に限り慰謝料請求が認められている。」
いずれにしても早く止められたほうがお奥様にとって必要な気がします。よくいたわってあげられます様に。いつもこのような回答をするたびに日本の労働者の地位はどんどん低くなっているのがわかります。哀しいことです。
お礼
遅くなりまして、申し訳ございません。 ありがとうござました。 結局、ご意見等踏まえまして、退社することになりました。