- ベストアンサー
火傷で労災扱いになった場合、見舞金や慰謝料を請求できる?
- 飲食店で働いているパートタイマーが火傷を負う
- 治療と休業補償だけでは納得がいかない
- 労災扱いになった場合に見舞金や慰謝料を請求できるかどうか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その同僚の故意でなければ、なにかしらの配慮が足りなかったから事故が起きたのです。 で、請求は可能です。 ただ、労災の支給はそう早くはないですし、ケロイドなどの後遺症にも若干の補償が出ます。 あまりあわてて請求しない方が良いと思います。 その同僚へ個人的に賠償請求も可能ですが、当人の過失がかなり重くないと高額は認められません。 原則的には会社の責任になります。 会社が全額補償し、過失割合によって会社がその同僚へ請求する形になり、その方が個人的な関係にも、実際の金銭の取り立てでもあなたに有利だと思います。 もちろん、故意なら傷害罪になり、状況は全く違ってきますが、、 現在、治療費は無料になっていますね? 健保なんか使っていませんよね? 健保を使ってあとから労災にする事はできますが、健保を使う時点で労災手続きを怠っている可能性があるので注意して下さい。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
店に請求をする場合は、その飲食店の厨房が安全な配慮がなされていない場合にのみ請求ができます。 同僚に関しては、熱い鍋を扱うという危険な状態であることは認識されていますから、そこでの過失に対して請求ができます。 可能なのは、労災での休業補償との差額と慰謝料になりますが、請求をしても強制権がありませんから最悪は訴訟ということになります。 請求ができる内容 1)通院交通費 2)休業補償との差額 3)慰謝料 上記が請求ができる内容になりますが、請求でも払えと言えませんから相手が拒否した場合は、弁護士の介入しかありません。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 やっと労災手続きが確定しました。 請求額よりも弁護士や訴訟の費用のほうがかかりそうなので断念します。、
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
一般的には、労災で支払われる金額は、労働災害による損害を補てんするのに十分でないことが多いです。 その差額について、損賠賠償の請求をすることができます。 特に、やけどで傷跡、ケロイドが残った場合には、それなりの見舞金、慰謝料が請求できます。
お礼
回答ありがとうございます。 ようやく労災手続きが確定しました。 まだ完治するまで日にちがかかりそうです。 傷跡が残るかどうかを見てから、動きます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 やっと労災の手続きが確定しました。 後遺症などがないかをみてから、動くことにします。