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2日後、契約します!
教えてください。2日後、新築工事請負契約を結びます。気をつけることを教えてください。
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事前に契約書を入手してめんどくさがらず熟読しておくこと。 疑問に思ったことは恥ずかしがらずしつこく聞くこと。 特に契約条件は十分読んで確認しましょう。 お金のことはどうも言いにくくて、という感覚はありますが、もめたときは、契約書が最後のよりどころになります。 今はうまくいかないことは考えたくないでしょうが、うまくいかなかったときのことを想像してその眼で条項を読み返してみましょう。 たとえば 工事が遅れたとき、遅延の保証をするのかしないのか。 仮住まいの費用をみてくれるのか・・ どういう場合が遅れの保証の対象になるのか。(当然施主がごねて遅らせた場合は対象になりません) 引渡しのときの確認の方法、その後のメンテナンス、保証の範囲は。 あまり無理なことをおしつけてもしかたありませんが、当たり前のことを当たり前に確認しておくことは大切だと思います。 ここできっちりやっておくと先方にもうるさい施主と思われ、今後の態度が違うかもしれません。 (といいながらも実際のところは業者とよい関係を保ち折れるとこは折れてうまくやってください)
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- alias3
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私は先週末、契約締結しました。 契約書の説明の前に、重要事項説明があると思います。 その際、宅建主任者が資格証を提示して説明することが宅建取引業法上定められていますので、必ず確認してください。 重要事項説明は宅建取引業者の説明から始まり不動産表示、登記簿記載事項、法令に基づく制限...と主に土地の状況と建物の制限等が延々と説明されます。 この段階であれば恐らくご質問者さまもお知恵がついているかとは思いますが、説明の内容が分かりづらかったり、聞いたことが無い言葉がでてきたら必ず納得するまで説明を貰ってください。 特に注意すべきなのは、 ■土地の制限に関する事項 街路計画の有無や用途地域に基づく建蔽率、容積率が満たされているか、セットバックの有無、高さや北側斜線制限、日陰規制等)、私道があれば私道負担の有無や内容、電気・ガス・上下水道の整備状況、地区の建築協定の確認 ■売買代金の内訳と手付け金の授受方法、解約手付けの有無 ■契約解除に関する事項 でしょうか。 これに合意して調印すると、次に契約に入ります。 契約書は土地売買契約書と建物工事請負契約書の2通となるはずです。 契約書は通常、業者で雛形を用意していますので、たいていの場合、こちらがあれもこれも盛り込んでくれというと、再度書面を見直したり製本しなおさなければならないので良い顔はしないと思います。 ですので、疑問に思った場合は必ずその場で互いに確認し(その場で互いにメモを残すようにします)、別途書面で覚書を交わしたい旨を伝えます。 最低限、重要事項説明書に記載している物件の表示、代金が合っていること、瑕疵担保責任、物件引渡し時期は納得する説明を貰ってください。 特約条項があれば、そこは要確認です。 吉日になりますようおいのりいたします。