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加害者がごねて保険会社がさじを投げた交通物損事故の場合対処方法教えて
過日、当方の車が道路に進入したところ前方を見て、行き止まりを察知して止まっていた。そこへ右側のガレージから後も見ずに後進してきて衝突された。 加害者は不利と見て、すぐに自分の車を動かし、当方の車も移動しろと言われたが警察が来るまで一歩も動かなかった。 その場の物損事故調書にも、後も見ないでバックしてぶっけたと記録されている。 翌日、家族が病気で毎日病院へこの車をつかっているので、加害者加入の保険会社にレンターカーを要求、また、当方指定の修理工場への納車を要求したが拒否される。 その翌日、保険会社が両方の車の傷跡、状況を調査したが、100:0事故で当方の過失はなかった。 しかし、保険会社が調査の結果を加害者に説明したが、、加害者は車は見えなかった、車も動いていた、うちは悪くないと言い張って示談不能である。 「過失0が確認できたが加害者が納得しないので、保険は使えません、後は相互で話し合って下さい」とさじを投げられた。 この場合、保険は使えないのでしょうか。よい方法はないのでしょうか。 当方でレンターカーを手配し、修理して、費用の見積書と請求書を加害者に送り、支払がない場合は訴訟する方法しかないのでしょうか。 知人は9:1位で譲歩して、保険会社間で解決してもらう方法があると言ってくれたが、当方加入の保険会社には、すでに調査の結果を知らせており、また、9:1も加害者がNOと言えば解決できないことになる。 ご教示ください。
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追伸 たとえ車庫を塞ぐ形で駐停車していたとしてもそれは行政処分に類する違反 民事ではそれが過失に該当するとは云えません。 今回のケース書き込みから推測すれば後方確認をまったくしていなければ、故意にも匹敵するものとも考えられます。 いずれにしても、ほとんどの場合駐車禁止場所の車に接触は、当てた車が100%過失アリとされます。 道路にはみだして立っている電柱にぶつけてここに立っている、電柱にも過失があるというのと同じ類の主張では・・・??
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>>民事ではそれが過失に該当するとは云えません 不法行為における過失相殺は、それが単独で不法行為として損害賠償請求できるだけの過失である必要はありません。実際、責任能力がない者の落ち度についても、過失相殺が認められるのです。 つまり過失相殺は、「過失」とはいっても不法行為責任を追及する際の過失とは一致するものではなく、被害者の落ち度を、損害の公平な分担という趣旨から総合的に考慮しましょうというものです。 >>電柱にも過失があるというのと同じ類の主張では・・・?? 電柱は人ではないので、今回の停車行為と同視することはできませんね。 戦争(訴訟)を始めるのは簡単ですが、終わらせるのは大変です。ましてや不法行為訴訟では原告の立証責任が重いので、そう簡単に完全に勝訴できるものではありません。専門家なら、訴訟の大変さをお分かりでも不思議ではないのですが…。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
少し気になる点があるので補足させてください。 被害者直接請求権というのは簡単なものではありません。 保険会社各社で約款で決められていると思いますが、某社の約款を参照すると次の通りです。 (1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 (2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠償請求権者との間で,書面による合意が成立した場合 (3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合 (4)次項に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は,その全額を差し引いた額)をこえることが明らかになった場合 (5)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について,次のいずれかに該当する事由があった場合 (イ)被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 (ロ)被保険者が死亡し,かつ,その法定相続人がいないこと。 結局は双方が過失割合や賠償額に合意しているか、裁判での確定判決がないと被害者直接請求権の行使は難しいと言わざるをえないと思います。
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- donbe-
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気になる書き込みがありますので述べます。 任意保険は文字どうり任意です。したがって、自賠責とは違い被害者 もしくは任意保険会社が契約者の意向を無視して勝手に直接請求 示談することはできません。 契約者が法的賠償責任を負った場合に協力 援助をする助言者であり、あくまで主体は契約者本人です。 被害者が直接請求するのは加害者であり、保険会社は契約者の同意があって初めて示談代行 被害者と交渉することになります。 現在対物賠償については省略していますが、対人については保険金請求書をとります。そのなかには契約者が一切の権限を委任する旨の書き込みがはいっています。 契約者が保険金請求書に署名 捺印しなければ保険会社は保険金の支払いも交渉もできません。 つまり、契約者の同意が必ず必要になります。 大蔵省の認可は保険会社が示談代行できることのみ、であって契約者(加害者)=保険会社(加害者)一体のものとしてはいません。
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- humy
- ベストアンサー率44% (8/18)
こんばんは。 任意保険は示談代行保険という商品です。この商品は、対人事故で加害者(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負担する義務が発生すれば 加害者が同意しなくても被害者は直接保険会社に損害賠償支払いの請求ができることになっています。これを「直接請求権」といいます。この規定内容をもって示談代行保険は大蔵省の認可を受けていますから、保険会社は加害者の言い分を鵜呑みにしないで速やかに事故事実を調査し、被害者への損害賠償責任が発生している場合はそれを填補しなくてはなりません。 この事実をしらないで「加害者が納得しないので会社はなにもできません」という査定担当者がいらっしゃいます。加害者が納得しなくても 被害者が直接請求権を行使すれば、保険会社は加害者が起こした損害を賠償する責任があるのです。 上記の件を保険会社の査定担当に連絡し、加害者とではなく担当者とお話することをおすすめいたします。
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補足
「対人事故で加害者(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負担する義務が発生すれば 加害者が同意しなくても被害者は直接保険会社に損害賠償支払いの請求ができることになっています」・・・今回は物損事故ですが、対人、物損でも可能ですか。直接請求権の具体的な方法は何処で入手できるでしょうか。 「法律上の損害賠償責任を負担する義務が発生すれば 」・・・義務発生の要件はあるのでしょうか。 「保険会社の査定担当に連絡し」・・・加害者側の査定担当者(車両の衝突痕跡調査は保険会社の関連会社の調査事務所ですが、ここの担当者にでしょうか。 それとも、保険会社の事故担当者でしょうか。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
補足拝見しました。車両保険加入なら、示談交渉長引きまとまりそうもない場合、契約者の意志で使用できます。 あなたの勘違いか?保険担当者(代理店)の勘違い? どちらかが、間違った認識でおられます。 車両保険は過失があろうがなかろうが関係なく使えます。 対物賠償はあなたに過失がない場合は当然使えませんが、車両保険は使えます。 再度確認されたし!? 書き込みからは、あなた無過失と思いますが、譲歩されたとしても10%? 加入保険会社了解のもとではありますが! あとは、本人がしつこく請求を繰り返す 少額訴訟 弁護士依頼しか方法はないですね。
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繰り返しになりますが、話し合いによる解決には妥協が必須不可欠です。これは私が色々な話し合いに臨む際に、相手に言っていることでもあります(逆に言えば、妥協の余地を伝えていることでもある)。暴力や裁判で決着させる場合は別ですが。話し合いで物事を解決する場合、お互いにとって、紛争をやめる何らかのメリットが必要なんですよ。 >>止まっている車にぶつけられた場合にどんな事由で、どんな過失割合がかんがえられるのでしようか? あなたの停止していたのは、他人のガレージの前です。つまり、通常その人が車を出入りさせるのに必ず通る位置に車を止めてしまっていたのです。言うなれば、ドアの前にずっと立っていたという感じです。
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補足
「あなたの停止していたのは、他人のガレージの前です」・・・へんな理屈になるかも知れませんが、他人の前のガレージでも道路には違いはありません。 道路上での駐停車は行政処分は別にしても自由だと思います。 人は通行で止まることはないでしょうが、仮にこの場所に幼児が何らかの事由でそこに止まったとしたらどうでしょうか。後進の車両に衝突されるか、車両にはさまれるか、大変な対人事故になります。たとえ自分の家の前でもガレージを出るときは 確認の注意義務があると思います。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
#3です。補足読みました。 車両保険は使えるはずだと思うのですが・・・ 個人的には間違ったアドバイスを受けているといった印象です。ちゃんと保険会社でしょうか?代理店じゃないでしょうか? まぁ確認された以上、何も言いませんが。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
え?車両保険が使えないはずはないですよ。 過失ゼロだから使うと損だという意味だと思います。 保険会社にもう一度よく確認して下さい。
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- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
任意保険は文字通り任意です。つまり保険を利用するには契約者同意が必要となります。今回の事案のように契約者が保険を使うことに同意しなければ、保険会社は何もできません。べつに「さじを投げられた」ということではありません。 >よい方法はないのでしょうか。 ひとつは司法の力を借りることです。調停や少額訴訟等も考えられます。 sikisakuraさんが車両保険も契約しているのであれば、自分側の保険会社から支払いを受け、あとは保険会社に任せるといった方法も考えられます。(この場合相手に対する請求権は保険会社に移り、保険会社が相手に請求する)もちろん保険を使えば次年度以降のノンフリート等級に影響があります。 いずれにしてもこのままでは自車の修理業者に対する支払い等が滞ることになります。自分で一旦立て替える必要があるのかもしれません。
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補足
[sikisakuraさんが車両保険も契約しているのであれば、自分側の保険会社から支払いを受け、あとは保険会社に任せるといった方法も考えられます]これは保険会社に確認しましたが、当方に過失0の場合出来ないそうです。 もちろん車両保険も入っているので等級のダウンは厭いません。
任意保険に加入している以上、賠償は加害者の保険会社が被害者に行います。しかし過失割合を決める示談はあくまでも加害者が同意しないとできません。保険会社は示談の案を作るだけです。 加害者がお金を払うわけではないのに、なぜ加害者が同意しないのかと疑問に思うかもしれませんが、それは保険の等級が悪くなるからと思われます。また、自分が悪いことをしたと思っていない人にとっては、100:0というのは、受け入れられない提案です。 思うに話し合いによる解決に、そもそもゼロ100の結論はありえないものと思います。一方の主張が完全に認められるのでは、他方にとって紛争をやめる利益がないからです。私が保険会社の担当者であれば、妥協案を探しますね。 訴訟は弁護士費用もかかかりますし何かと大変です。妥協案を出す方がいいのではないでしょうか。加害者自体を相手に訴訟を起こしても、支払能力や素直に支払うかは疑問です。示談ができれば保険会社から確実な支払が受けられます。
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補足
止まっている車にぶっけられた場合にどんな事由で、どんな過失割合がかんがえられるのでしようか?
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