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在庫処分の定義
今日ある店で「在庫処分」と掲げて、いざ買ったら原価(定価)だったんですが この店って違法ではないですか? もちろん確認しなかった自分も悪いのですが・・・
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- seble
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回答No.3
他の方と同様の回答ですが、「在庫」の「処分」であって、割り引くとはどこにも書いてないですね。 もちろん、割り引いてあるかのような印象を与える事を意図してはいるでしょうが、それが「意図」したものである事を立証出来ない限り、全く問題ないと思います。 もし、「意図」した事を立証できれば、可能性は低いですが、誇大広告と無理矢理追求する事も不可能ではないと思います。 が、それでも、損害額がいったいいくらか?という問題で、また、つまずくと思います。 この二つの難関をクリアできれば、違法性を問うことも不可能ではないと思いますが、実際には限りなく不可能だと思いますよ。
- masterasia1919
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回答No.2
見た感じでは法的にはなんの問題もないです
- silpheed7
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回答No.1
原価と定価は違いますよ。 在庫処分だからと言って、安く売らないといけないという法はないと思いますが?