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保険料の返金について(長文です)

去年の5月に交通事故を起こしてしまい、乗っていた車は全損、廃車となってしまいました。 その時加入していた某保険会社に任意保険の解約を申し入れしました。 その後、今年の3月に新たに車を購入したので、お世話になった同じ保険会社の人に申し込みをお願いしたところ、現在でも以前の車の保険料が引き落とされているとの知らせが入りました。 どういうことか確認してもらったところ、5月で解約はされていたのですが、契約が自動更新になっていたため、8月からまた支払い引き落としが始まってしまったとのことです。 その件については、引き落としていた分を返してもらい一件落着したと思っていたのですが… 今度は返金して5ヶ月以上たって以前引き落とししてしまっていた分、約6万をお返しするものを、8万返金してしまったんで2万返してもらいたい。○○日に多かった分、口座から引き落としさせてもらいたいと連絡が入りました。 本当なら、自動継続の始まった8月~引き落としていた4月分まで返すものを、1年分返金してしまったとのこと。 一度ならずとも二度までもこういったミスが続く事自体信じられないし、しかも社員からの謝罪もなく代理店のおばちゃんに処理させようとしていたことに腹が立ち、今さらお金は返金したくない事を伝えると、特定の客への特別な利益の供与に当たるため、それは出来ない。と言われました。 と言うより、利益の供与だとは思えません。 返金されて1週間とかで言われたのなら、わかるのですが… 未だに、返金する気にもなれないのですが、返金しないといけないのでしょうか? 詳しい方、いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 長文になり申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • beree
  • ベストアンサー率35% (70/195)
回答No.3

残念ですが、返金しなくてはいけません。 なぜなら、保険会社から多く振り込まれた2万円を、質問者様が受け取ってよい理由がないからです。 もちろん今回の件の非は圧倒的に保険会社にあり、質問者様に落ち度はないと思います。 しいて言えば、8月から今まで口座から引き落とされていた額と、保険会社から返金してもらった額の一致を確認していないという落ち度はないとは言えませんが、普通は保険会社の返金額を信じるでしょうから。 今回は保険会社が誤って多く返金したということですが、もしも仮に逆に少ない額の返金だったら質問者様はもちろん、保険会社にクレーム言いますよね? それと同じことです。 参考まで、保険料というのは、規定以外の割引などをすることは出来ません。 これは保険業法という法律で定められています。 不当に多くのお金を返金することも、この法に抵触します。 以前、別な人の口座に誤って振り込んでしまった保険金を使い込んでしまった人が逮捕されるということもありました。 お怒りはごもっともですが、保険会社の社員からの謝罪を要求するくらいにして、お金は返金すべきと思います。

jkkn
質問者

お礼

皆さん、ご返答、ご意見ありがとうございました。 少し冷静になって対応したいと思います。 最初に社員の謝罪がなく代理店の人に処理させようとしたことに、頭にきてしまいました。 その後、保険会社から連絡はありません。 次回、連絡ありましたら支払い方法等について交渉したいと思います。

その他の回答 (2)

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

ふざけた対応の保険会社だからというのは分かりますが、お怒り過ぎです。 たとえば少し似ているもので、銀行が誤って関係ない者に振込みをした場合は、銀行に返金しなければなりませんよね。 返金しないと、刑法上の着服・横領罪となり、弁護士からの電話か、内容証明通知が届くことになります。すみやかに返金しましょう。 苦情は、日本損害保険協会に申し立てをします。 http://www.sonpo.or.jp/

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

・おつりを間違えた ・謝った金額を振り込んでしまった どちらもそのお金を使えません。 早い話、返金しなければなりません。

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