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学生の場合も慰謝料とれますか?(専門家の方お願いします)
5年間結婚を前提に付き合っていた彼に、先日突然彼から一方的に別れを切り出されました。彼と私は共に学生です。 私は彼に何度かお金を貸していて、さらに彼の子供を堕ろしてます。このお金の返金と子供を堕ろしたこと、結婚の約束を破ったことの慰謝料を請求できますでしょうか? ・結婚を前提に5年間付き合っていた。 (彼と私の両親共に結婚を了承、また彼の祖父母にも結婚すると挨拶に行きました。 婚約指輪とはいきませんが、指輪ももらっています。また、双方の友人もいずれ結婚する事を知っており、彼からの「結婚しよう」という内容のメールもあります。) ・私(22歳)と彼(25歳)共に大学4年生。 ・一方的に「好きな人が出来た」と別れを宣言。 ・今年の4月に彼の子供を妊娠・中絶。 (費用は12万円。彼はお金が用意できなかったので、全額私が払いました。 「結婚するから子供が出来たら産もう」と言っていたのですが、いざ子供ができたとわかったら堕ろす事になりました・・・。この時にも「必ず責任をとる。一生面倒を見る」というメールがあります。) ・10万円お金を貸している。(彼が就職活動中でアルバイトが出来なかった為。用途は、内定先の友達との交際費・飲み代。) ・彼の就職内定先は年収がそこそこ良い企業。 以上です。何か不明な所がありましたら補足いたしますのでご指摘ください。 よろしくお願い致します。
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お礼
わかりやすく教えいただきありがとうございました。 大学生であることが一番気がかりだったのですが、請求はできるようで安心しました。 幸せの記念に、と残しておいたメールが証拠になるのも皮肉な話ですが・・・。 私の気持ちも大分落ち着きましたし、彼に借金の返済をしてもらい、全てが済んだらすっぱりと忘れる覚悟ができました。 どうもありがとうございましたm(_)m