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慰謝料(長くなります)

7年間不倫をしてました。既婚者だとわかっていましたが 、「妻とは離婚の話をしており、君と結婚を前提につきあいたい」と言われ、離婚するならいいかと付き合いを始めてしまいました。その後も離婚する気配がないので何度も離婚しないなら別れたいと話をしましたが、その度に言い訳をされズルズルと関係を続けてしまいました。しかし、私以外にもそういう話をして付き合っている女が5人以上もいることがわかり、別れることを決意しました。その際、事業を始めたいと言われ貸していたお金700万円を返して欲しいと請求した際、嫌がらせに会社にあることないこと投書されてしまいました。しかし、お金に関しては借用書があったので何度も請求し返してもらいました。しかし、付き合っていた7年間でちょこちょこ貸していたお金が150万円位あります。借用書があるものもありますが、あとは銀行の振込みの記録だけです。また、付き合っている間、結婚したら家もお前のものになるし、俺が養ってやるからと言われ、デート代はもちろん、お小遣いまで都合してやりました。そういうお金が200万円になります。30歳を過ぎ、結婚したいという女性心理に付け込んだ結婚詐欺だと思います。ここまで騙された自分も馬鹿だと思いますが、弁護士を立ててでもお金を取り戻したいと思っています。また、できれば慰謝料も請求したいと思っています。できるでしょうか?アドバイスお願いします。

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  • kennys
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.5

>他にも数名にのぼる女がいるのに私だけ請求されるのでしょうか? >証拠を持っていたほうがいいでしょうか? ものすごく難しい問題です。他の女性とも関係があったという証拠があるなら非常に強いと思います。何故なら、「nonnnonnさんと敵の関係により」慰謝料を請求されたとしても、「nonnnonnさんのみではなく、他の人もいたので」敵の奥さんが傷ついたのだ。と抗弁できます。それにより、慰謝料請求額を減額させ、なおかつ、人数割りさせることが出来ると考えます。それでも敵の奥さんが「nonnnonnさんと敵の関係のみ」にこだわる様であれば、証明責任は相手側にあります。 又、 >「妻とは離婚の話をしており、君と結婚を前提につきあいたい」 と言うことを他の女性に証言してもらい、そもそも錯誤によるものであり、ベースの請求額から減額させることが出来ると思います。 そのように考えていくと、名誉毀損、侮辱罪で訴えた方が金額的には大きくなりそうな気もします。 また、URLのケースでは「(結婚詐欺の)慰謝料はあきらめた」とありますので、敵の奥さんから「慰謝料請求」されたら、「(結婚詐欺の)慰謝料」で対抗する事もありと思います。(ただ、訴訟の数があまりにも多くなりすぎるため、弁護士に相談し示談にした方が良いと思います。) ちなみに、銀行振り込みでも、Leoさんの書かれているとおり証拠になるケースもあるようですので、返してもらえる分は全部返してもらいましょう。(参考URL) のらりくらりの対応についても、URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kesagi.html

その他の回答 (4)

noname#159582
noname#159582
回答No.4

>借用書があるものもありますが、あとは銀行の振込みの記録だけです。 もし、相手が贈与とするならば、税金を支払っていない可能性もありますので、告発してみて下さい。 >女が5人以上もいることがわかり この人たちと連絡を取れませんか。同様の被害があれば、協力しあったり、帰納法のようにし証拠の補填となるかもしれません。

nonnnonn
質問者

お礼

贈与という考え方があるのですね。参考にします。ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

借用書が有れば返済の請求が出来ます。 銀行の振込記録だけでは、貸金か贈与したものか確認が出来ませんから、相手が借金だと認めない限り。返金請求は難しいでしょう。 デート代や、小遣いについては、残念てすが返金を求めることは不可能です。 内容証明で、期限を決めて返済の請求をしましょう。 それでも返済されない場合は、支払の督促など訴訟を起こすことになります。 弁護士会で、30分500円の法律相談をしていますから、利用しましょう。 参考urlをご覧ください。 法律相談の場合、説明に多大な時間がかかりますから、事前に、今までの経緯と相談内容を書類にまとめておいて、書類を読んでもらうと時間の節約になります。 ただし、相手が既婚者であるのを知っていたのですから、相手の妻から異種料の請求をされる場合がありますから、留意し、その点も弁護士に相談しましょう。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
nonnnonn
質問者

お礼

私が考えていた方法を後押ししてもらったような気がしてうれしかったです。慰謝料とかの問題ではなくこういう男に対して、泣き寝入りしたくないのです。弁護士でも出てくれば女をなめた扱いを自重してくれるのではないかと思っています。

  • kennys
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.2

kk-yさんの書かれているとおりで、借用書がないものは駄目ですね。 逆に奥さんから慰謝料請求されないよう、気をつけてください。 奥さんから慰謝料請求されたら、あまり勝ち目はありません。減額させるのが限度。そうなった場合には、対抗措置として、 >嫌がらせに会社にあることないこと投書されてしまいました この事による名誉毀損、侮辱罪で訴え、慰謝料請求しましょう。奥さんから慰謝料請求される前にこれをやっちゃうとやぶ蛇になるかもしれませんので、ご注意を。

nonnnonn
質問者

お礼

慰謝料の問題は考えていました。しかし、他にも数名にのぼる女がいるのに私だけ請求されるのでしょうか?証拠を持っていたほうがいいでしょうか?

  • kk-y
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回答No.1

民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする 民法708条 不法の原因のため給付を為したるものはその給付したるものの返還を請求することを得ず(後略) 不倫と分かった上での付き合いだったのであれば慰謝料など難しいと思います。 借用書があるものは当然返還の請求は出来ますがその他の食事代やおこずかいは諦めた方が良いと思います。

nonnnonn
質問者

お礼

簡潔なお答えありがとうございます。とりあえず、貸したお金は回収したいとおもいます。

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