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税理士の資格について
最近、税理士もいいかなと漠然と考え始めたのですが、 受験資格に「大学卒(法律学か経済学に関する科目を1つはとっていること)」 みたいなことが書かれてありました。 私は理科系だったのでそのような科目を履修していないのですが、 1つだけ教職課程のからみで「日本国憲法」という科目をとりました。 はたしてこの科目は受験資格の法律学に関する科目に該当するのでしょうか? 該当しないとして、それでも税理士を受けたいとしたら1級簿記に受からなければ ダメということになるのでしょうか? くわしい方ぜひおしえてください。よろしくお願いします。
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憲法でも大丈夫です。 受験申込の際に成績証明書が必要ですので卒業された大学でもらってください。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 しかも非常に端的ですばらしいです。 これで懸念が一つ消えたことですし、 ちょっちがんばってみようかなという気になってきました。