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婚約不履行について
29歳OLです。23歳の学生と付き合って3年になります。 彼に一目ぼれされて、「まあお試しで・・」と付き合ったのですが「sabiaの年を考えるともう、結婚を前向きに考えるよ」と言われ、それ以来、彼のほうがいつも「就職したら迎えに行くから待ってて」と言い、私も結婚を意識して付き合いを続けてきました。 彼は私の親にも会って、「sabiaさんと結婚するつもりです」と言っています。私も、彼の実家にお泊りしたこともあります。 その彼が、一年休学してワーホリに行くことになりました。 留学斡旋会社の契約に、収入のある保証人がいると言うことだったので、私が保証人になりました。 「帰国したら一緒に住もう」という話だったので、彼の家財道具を代金ウチ持ちでレンタル倉庫で預かっています。(もちろん、我が家の荷物も混ざってますが)。 最近、彼が「アパート借りるから一緒に住もう」と言ってくれたので、移住するつもりでいました。 ところが彼は、先日いきなり「別れたい」と言い出し、 いろいろ聞いてみると「他に気になる子がいる」と白状したのです。先週まで「早くおいで、一緒にハロウィンパレードに行こう!」とか言ってたくせに、いきなりです。 考えられる理由は、ここ数日彼にキツイお小言を言ったからだと思います。 ショックで、ずっと泣いていましたが、そんなだらしない男だったのかとガッカリしました。 彼は「男としてけじめをつける」とか何とか言ってますので、とりあえず下記事項を要求しようと思っています。 ・保証人の変更(私→彼の親) ・預かっている荷物の引き上げ(もちろん費用相手もち) ・婚約不履行の慰謝料請求 この場合、だらしない彼に呆れ果てて 「もうアンタなんか知らない!」と私から言った場合は婚約不履行の慰謝料は請求できないのでしょうか。 長文で恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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#1です。 >彼は「大学を辞めて働いて結婚したい」と言ってました(それを説得して止めたのは私です)そして、妥協案として「就職したら結婚する」言っていました。これもまた具体性に欠けますが、いかがなものでしょうか。 #2さんも触れておられますし、私も繰り返し申し上げていると思いますが、当人同士で交わされた言葉や行動というのは判断が難しいのです。男女関係の中で、現実感を伴わない恋愛トークというのは普通に存在しますので。 結局、ハッキリとした判断は裁判所以外は下すことができないのです。不安でしたら、弁護士さんに相談してみることをお勧めします。 とにかく質問者様のケースについてですが、婚約不履行として何らかの慰謝料を請求することは可能です。相手が法律に疎ければそのまま払うかもしれません。でも相手が法律関係者等に相談すればおそらく、婚約が成立しているかどうかからの争いになると思います。その辺のリスクを考えた上で行動をお決め下さい。
#1です。 #1に書いたことを良く読んでいただければわかると思うのですが、法律上「婚約」というには具体的に結婚の手続きに入っていることが必要でしょうね。結婚の具体的な日取り(□年○月×日とハッキリ決まれば理想的ですが、来年夏などある程度明確になっていれば良いかと思います)が決まった上で、それを明らかにするような何かが行われていることが必要かと思います。それが結納であったり、2人揃っての上司、親戚、友人等への報告であったりします。 指輪の交換といったところで、両家揃った上で、意思を確認したうえで、ということでなければ、単なる男女の睦言の付録に過ぎなくなります。 「いつか結婚しよう」というのは、結婚前提のおつきあいではありますが、婚約とまでは言えないです。(「いつか」というのは、もしかすると、そうならないという可能性を残しているので) 男女間の睦言というのは色々でてくるものですから、それを一々法律上の契約とすることは、法律の本旨に馴染まないということです。 貴方の両親に「結婚するつもり」といったところで、いついつにこのようにして結婚しますという明確な意思表示がない以上、結婚を前提としたおつきあいを両親が知ったというだけに留まります。 そもそも、婚約届けみたいなものがあるわけではないので、婚姻と違って法律的保護にも限界があります。基本的には、「そこまでしたら結婚しないとおかしい」という事実があるかどうかです。 貴方の御質問を見る限りでは、ちょっと難しいかなと思った次第です。 私は行政書士資格を持つものなので、まんざら一般人というわけではないですけど、仮に開業していて、貴方の彼から相談を受けたとすれば、まず婚約であるかどうかで争えると助言しますね。
補足
こんにちは、詳しいご回答ありがとうございます。婚約についてですが、彼は「大学を辞めて働いて結婚したい」と言ってました(それを説得して止めたのは私です)そして、妥協案として「就職したら結婚する」言っていました。これもまた具体性に欠けますが、いかがなものでしょうか。よろしくお願い致します。
- sarisarisa
- ベストアンサー率26% (154/587)
こんにちは。 たいへんですね、お気持ちお察しします。 ↓下のサイトが順を追っていてわかりやすいですよ。 保証人や荷物の件は、相手が同意すればスムーズに片付きますよね。問題は婚約不履行の慰謝料・・・今回の場合は難しいような気がします。 下のサイトより抜粋します。 ”慰謝料の額は、解消に至るまでの当事者双方の行為が総合的に考慮されますが、解消者側の不法性の程度に応じて多額になります” この相手の不法性を、質問者様は立証できますでしょうか? >「他に気になる子がいる」と白状したのです。 浮気をしたではなく、心変わりをした、と解釈してよいですか? ”婚約解消の責任は、どちらが申し出たかということではありません。婚約によって当事者間に形成された関係、解消に至る過程での双方の言動、などを総合的に考慮して判断されるのです。” とのことで、心変わりの不法性は立証しにくいような気がします。(相手ばかりが一方的に悪いと立証できない)浮気なら可能かも? 素人の意見なので、ご参考までに。 訴える時間と労力に見合うほどの、慰謝料が取れるとは思えないので、私ならあきらめます^^; 可能ならダイヤの指輪を買わせるとか・・「いつかくれるって言ってたじゃない!待ってたんだから!」なんて言って(笑)これで少しは気が済むかも。 >彼に一目ぼれされて・・・ きっと質問者様は、魅力的な女性でいらっしゃるのでしょう。次がありますよ!過ぎたことは早く忘れて、前向きになって欲しいなと思います。
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
No.2です。 > 精神的苦痛というのは慰謝料として加算されないのでしょうか。 もちろん「損害補償」と違い、慰謝料の本質は精神的苦痛に対する補填だと思います。しかし究極には本人でないと解らない「苦痛」に他者の理解を求める難しさや、精神的な「苦痛」を数値(金額)に評価するという困難が伴うということです。 相手の支払能力も大きく関わりますし、妥協は覚悟しておかないと落胆します。 こんな弱気を言う理由は、法には不法行為を犯した者の権利も擁護するという側面があると言えるからです。
腹立たしいお気持ちはわかりますが、 婚約不履行の慰謝料を取るっていうのがなんかムリじゃないかなと思います。 ずるい言い方ですが、 「年上の彼女が経済力に物言わせて、若くて無収入な学生の自分との関係をつなぎとめるために、頼みもしないのにお金を出していた」 と言われたらどう反論します? どうしてあなたがそこまで経済的な援助をしなきゃいけなかったんでしょう? 交際は対等のはずです。 結婚の約束をしてたかどうかは関係ない。 お金は貸せばよかったんじゃないですか? 将来は返してもらうという約束で借用書を書かせるべき。相手が親や兄弟でもそういう問題はあやふやにすると大変じゃないですか・・・ あなたが彼を年下扱いして甘えさせすぎたと言われても反論できますか? あなたの両親への結婚の話しも、それを前提にしたお付き合いをしてます、というだけ。 ほんとうに結婚するつもりなら、保証人の問題も荷物の管理も、彼に収入がない以上は最初に彼の両親も交えて話合って決めるのが筋ってものでしょう。 彼にご両親はいらっしゃるのですか?相手は社会人ではないので社会的な責任を取れないので話しにならない。まずは彼の両親に直談判でしょ。 どう考えてもあなたが不利です。 あくまでも冷静に対処なさった方がいいと思いますよ。
- ikuhito
- ベストアンサー率12% (1/8)
あなたのご両親の前で、結婚を約束した事が十分「婚約」になるのではないでしょうか? 指輪の交換や、結納をしなければ婚約にならないのでしょうか? じゃあ貧乏人は婚約もできませんね、、。
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
No.1さんに同意です。 「もうアンタなんか知らない!」と言ったかどうかは慰謝料の請求には関係ありません。ポイントは ・婚約があったことを彼が否定した場合どうやって婚約を立証するか ・婚約不履行による貴方の損失をどう算定するか だろうと思います。 婚約の明確な証拠、証人がない場合、相手の家に泊ったこと、相手の荷物を無償で引き受けたことというような状況証拠を積み上げて証明しなければならないという難事業になるでしょう。
補足
こんにちは、ご回答ありがとうございます。 損失ですか・・・。 それって、たとえば、彼の荷物のためにお金を払ったとか、彼が車を買うときに(中古ですが)お金を援助した、とかの金銭的なものしか適用できませんか? 精神的苦痛というのは慰謝料として加算されないのでしょうか。 たびたびで申し訳ありません。
・保証人の変更(私→彼の親) ・預かっている荷物の引き上げ(もちろん費用相手もち) この2点に関しては、当たり前の話なので問題はないと思いますが ・婚約不履行の慰謝料請求 については微妙です。そもそも婚約していたと認められるかどうかわかりません。当人同士が結婚を約束しても、広い意味での婚約になりますが、法律により保護される「婚約」にはならない可能性があります。 具体的に結婚の予定が決まっていたとか、結納を交わしたとか、職場の上司にそろって結婚の挨拶をした等々、社会的に見て婚約と呼べるような要件を満たしていないとすると、単なる男女間の恋愛沙汰での口約束に過ぎなくなりますので、それを以て直ちに婚約とできるかは難しいところがありますね。 (この時代になってもわざわざ結納とかをするのは単に伝統に従うということではなくて、しっかりした婚約の証拠を作るという意味合いがあります。)
補足
こんにちは!ご回答ありがとうございました。 たしかに、具体的にはないです。 モノであるものといえば・・・指輪くらいですね。安物(ごめんよ!)ですが、「いつか本物の婚約指輪を送るから待っててね。」といわれたものです。それから「二人の将来のことは前向きに考えているので、いつか自立して、きちんとご両親に挨拶するよ」というような手紙くらいかな? それだってまあ、ただのラブレターであって、法的効力のあるものではないし・・・。
お礼
ありがとうございます。市の、無料法律相談を予約しましたので、まずそちらで相談してみたいと思います。ありがとうございました。