ホームページ、そのサーバ及び独占禁止法の関係
独占禁止法に関しての質問です。
Aさん(個人又は法人)がB社(ホームページ制作会社)にホームページの制作を依頼したとします。この完成したホームページは、Aさんから提供された情報(会社のパンフレット等)及びB社が予め権利を有するホームページのプログラムを利用しているため、AさんとB社が権利を共有する二次的著作物となります。
<ここからが、問題です。>
Aさんは、この完成したホームページをインターネットに公開するために、B社と全く関係のないC社のサーバを使用したいとします。しかし、B社がそれは契約違反だからできないとAさんにいいました。
Aさんが、ホームページの制作時に交わした契約書を見てみると、「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文がありました。
完成したホームページにおいてB社が保持する権利(二次的著作物に関する権利)をAさんに譲渡する旨又はAさんが保持する権利(二次的著作物に関する権利)をB社に譲渡する旨の条文は、その契約書には特にありませんでした。
<質問1>
上記の「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文は、独占禁止法又は独占禁止法以外の法律に抵触するのでしょうか(Aさんは、このホームページをインターネットに公開するために、C社のサーバを使用することができるのでしょうか?)?
<質問2>
「完成したホームページをインターネットに公開する場合は、B社のサーバを使用しなければならず、それ以外のサーバその他の機器又は方法は使用しないものとする」条文が法律に抵触する場合、もしも、B社が、完成したホームページをB社のサーバ(のみ)を使用してインターネットに公開させたければ、どのような取決めをAさんと行なえばよかったのでしょうか?
この質問の内容に関する詳細な説明が記載されているサイト等、ご存知でしたらそのURLも教えて下さい。
よろしくお願いします。