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連帯保証人の免責ってあるの?

私は、自分名義の家をAさん(現在50歳の女性)に10年ほど前から貸しておりました。Aさんは、生活保護を受けていたこともあり、当初、家賃はきちんと支払ってくれていたのですが、5年経ったあたりから次第に滞るようになり、再三の督促にもかかわらず、最終的には、3人の子供を残したまま、行方知れずとなってしまいました。家賃の滞納分について、連帯保証人(当時、市役所の福祉部長をされていた方)に掛け合ってみたところ、「私は母子の自立支援のためにと正義感で保証人になったのだから、全額支払う義務はない。裁判をしてもらって決着をつけよう」と言っています。私は、できれば時間も費用もかかる裁判で決着をつけるのではなく、話し合いにより、解決を図りたいと思っています。裁判を起こした場合、恐らく和解に持ち込まれると思うのですが、一般的にどのくらい請求額(200万円)は、減らされるのでしょうか。そもそも連帯保証人を信用して、契約を結んだのに、正義感でなったからといって一部免責ということはありうるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。 *連帯保証人には家賃の滞納について随時報告していた。 *残された3人の子供は、月遅れではあるが、家賃の一部 を支払い続けていた。 *連帯保証人は、Aさんに対し、礼金・敷金などにかかる 費用(30万円ほど)をポケットマネーで渡したり、仕 事を斡旋したりと、かなり面倒をみていた。 *残された子供たちも、1人消え、2人消え、最終的に残 った引きこもりの男の子も2ヶ月ほど前から姿を消した 。 *子供たち全員、母親とは犬猿の仲で、居場所は一切知ら なかった。

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回答No.1

それが、ただの保証人ではなく連帯保証人なので、言い逃れや免責などは無いはずです。 http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20031125/ http://www.total-housing.com/nyukyo/hoshonin/

taisoubu
質問者

お礼

そうですよね。裁判を起こすまでもなく、当たり前に払う義務があるとばかり思っていましたが・・。うまくいかないもんです。

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