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道交法の二段階右折について
道路交通法に、原動機付き自転車(50cc未満)は交差点によっては二段階右折をせよとあります。 てっきり私は「大型交差点ではトルクが足らなくなるかもしれないから…」という配慮にて それが制定されているものだと思っていたのですが、 しかし同じく50cc未満の「ミニカー登録車」は、二段階右折をやらなくてよいそうです。 共に歴史の古い法律だし、それぞれの成り立ちに違いがあることもわかるのですが、 そうであれば尚の事、そもそもの原動機付き自転車の二段階右折が何故生まれたのかわかりません。 この違いは何なのでしょうか? 理由をご存知の方、いらっしゃいましたらぜひお教え下さいませ。
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原動機つき自転車の二段階右折が制定された理由は、交通量の多い交差点で直進自動車と右折原付の人身事故が多発したからです。 原付のみ事故が多発した理由は 1.原付は車体が小さいため直進自動車からは見えにくかったり、実際よりも遠くに見えたりする 2.原付は小回りが利くため、運転者は「まだ大丈夫だろう」という感覚で無理に右折をする傾向がある 3.原付は身体が露出しているため、ひとたび事故を起こすと人身事故となりやすい が考えられます。 原付は登録台数が多く、結果として事故の報告が多いこともあると思います。 以上の理由で3車線以上の交差点では原付のみ原則二段階右折が制定されました。
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- OsieteG00
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法定速度が違いますね。 原動機付自転車・・・30km/h ミニカー・・・・・・60km/h 原動機付自転車は多車線道路で流れに乗りながら右車線への車線変更が難しいので、2段階右折になった経緯があります。 一方、ミニカーはあくまでも自動車なので、実際に速度は出ないとしても法定速度やヘルメット着用の義務の点で違います。
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回答有難うございます。^^ なるほどそうですね! 速度域からして違いますね。 マシンのパワーはどちらも変わらないのですが・・・。 免持ちと学科のみの人の違いなんでしょうかね~。
お礼
回答有難うございます。^^ なるほど・・・現状対処的な意味もありそうな感じなんですね。 ミニカーは登録台数が少ないので、ある意味放っておかれてるということでしょうか。 実際にはクルマというよりも、ほとんどが配達用の三輪で、車格も扱いも原付きと同様なのでしょうけど・・・なるほどです。