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新しい会社に入った場合の、傷病手当金の取り扱いについて

はじめまして。 うつ病になりまして、会社を離職しました。 健康保険を任意継続にして、傷病手当金を もらいはじめました。 今、少しですが病状が良くなりつつあるので 働こうかと考えておりますが、 正社員ですとその会社の健康保険に入らなければ いけないのでしょうか? 新しい会社と前の会社の2つの健康保険料を納める ということも良いのでしょうか? まだ病状が完全に良くなった訳でもないので、 健康保険を切り替え、傷病手当もストップさせるのは、正直抵抗があります。 良い方法ございましたら、ご教授ください。

みんなの回答

  • gankutu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

>新しい会社に入社すれば任意継続している健康保険が引き継がれます >被用者保険(個人加入の国民健康保険以外)は原則給付金関係は継続します。 これらの回答は間違ってます。 任意継続被保険者が資格を喪失するときは健康保険法38条より新たに被保険者となったとき、 つまり継続されません。 被用者保険で給付金が継続されるのは、任意継続被保険者期間を除した被保険者期間が1年以上あったものが資格喪失し、資格喪失以前に給付を受けることの出来る状態あるいは受けていた者が、[国民健康保険の被保険者]となった場合あるいは[健保の被扶養者]となった場合給付金が継続がされる。 むしろ被保険者としては個人加入の国民健康保険以外給付金は継続されない。 >前の会社の健康保険を遣わさせていただく事例を聞いたことがないのですが、可能なのでしょうか? 不可能、新たに被保険者となった場合は任意継続被保険者としての資格を喪失します。よって任意継続被保険者証から給付を受けることは不可能。 つまり >新しい会社と前の会社の2つの健康保険料を納めるということも良いのでしょうか? そうはならず新たな被保険者としての健康保険料のみ。 >健康保険を切り替え、傷病手当もストップさせるのは、正直抵抗があります。 そもそも傷病手当て金は労務不能な者に支給されるものであり、就職活動が可能な時点で支給対象ではなくその場合においても支給を受ける行為は詐欺にあたります。遡り遡及を受ける可能性もあるので雇用保険の受給が可能ならそちらに切り替え就職活動を行なってください。 抵抗があっても受け入れなくてはならないことであり、怠けていると感じそれが嫌なら傷病手当金などに頼らないことです。

  • taketorao
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.3

被用者保険(個人加入の国民健康保険以外)は原則給付金関係は継続します。傷病手当金は、支給開始日から1年半で満了します。しかしその時点になり、まだ労務不能状態であれば健康保険の給付から厚生年金保険の障害年金給付に移行することがあります。裁定請求は、初診日から1年半経過した日です。又、健康保険の傷病手当金の受給者が、同時に障害年金の受給者になったときは、年金を優先し、差額を健康保険から支給されます。詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。

  • sora59
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.2

新しい会社に就職して一定の要件を満たせば(勤務時間・勤務日数等)勤めた会社の健康保険になります。同時に任意継続の資格はなくなります。2つの健康保険に同時に入ることはできません。なお、傷病手当金というのは労務不能でかつ給与の支払いがないときに支給されます。従って、働くことができれば傷病手当金は出ません。また、新しい会社に勤めてから労務不能になり給与が出なければ、新しい会社の健康保険から傷病手当金が出ます(注:その病気が継続しているか再発かによって支給期間が異なります)。で、病状が良くなってから新しい会社にお勤めになった方がよろしいかと思います、私、個人的にはそう思います。

itasuto7
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。おっしゃるとおりですが、ただ怠けているのもどうかなとおもいまて・・・(それがうつ病なのかもしれませんが) ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

新しい会社に入社すれば任意継続している健康保険が引き継がれます。2重に支払うこともありませんし、傷病手当がストップすることもありません。

itasuto7
質問者

補足

お返事ありがとうございます。今まで正社員で入社した場合、前の会社の健康保険を遣わさせていただく事例を聞いたことがないのですが、可能なのでしょうか?

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