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販売後の修理対応期間について
一般に、ハードウェア商品を販売すると、その後5年ぐらいは修理するというのが一般的になっていると思います。 リースが5年だからというような話も聞きますが、この期間については、法律などで定められていて、ある程度の義務があるものなのでしょうか? ご存知でしたら、よろしくお願い致します。
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調べた事がありますが、法律には定めがありませんでした。 家電製品は行政指導はありましたが、法律ではないから従う義務はありません。 コンピューターの部品には保有期間の定め自体がありませんでした。 下記で確認して下さい。 http://www.eftc.or.jp/code/notation/notation_table1.html
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- noboru0510
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回答No.1
ご質問の件は「補修用性能部品の保有期間」ですね。 詳細は参考URLをご覧頂きたいと思いますが、要は製造メーカーに製造打ち切り後でも、修理するのに必要な部品を「最低○年保有しなさい」という通達が旧通産省から出ているのです。 コンピュータの場合は指定年数はありませんので、各メーカーが独自に決めています。 中には産業用コンピュータで「補修用性能部品保有期間10年」を謳い文句にしている場合もあります。 5年が「リース期間から」というのは答えとしては当たってはいませんが、大きく外れてもいないでしょう。