「確定申告」をするのには、やはり、源泉徴収票が必要ですから、本当なら、結局はもらわないといけません。源泉徴収されていなければ、不可能ですが。
投資・・・についてですが、そもそも、賃金は「通貨」で支払うように法律できまっているので、勝手に投資にすることはできないはずです。運用するのはそれぞれの勝手ですが、賃金として支払ったうちから投資に使って、ということになるのではないでしょうか。雇用主には賃金を支払う義務がありますから。
税務署のほかに、労働基準監督署の扱いになるかもしれません。(そこまで荒立てるつもりはないと思いますけど。何かトラブルがあったとき、問題になるのはその会社だ、ということは記憶しておいたらいいでしょう。)
雇用主が源泉徴収していない、ということであれば、(ほんとうはただしくないのでしょうが)、何もしないで、新しい職場の賃金分だけで調整・納税しても、「申告漏れ」だといって税務署がくることはないと思います。(あえて申告して還付される可能性はひくい)
文句があれば、源泉徴収しなかった、前の雇用主に言え、で済むでしょう。
お礼
迅速なご回答有難うございます。そうしてみます。