- 締切済み
以前 相手が離婚暦あり子供一人ありで結婚を相談させてもらった者です
以前 相手の男性に離婚暦があり、4歳の子供がいる(親権は前妻)人との結婚を相談させてもらいました、励ましの言葉や今後可能性として起こりうる事たくさん回答いただきました。それをもとに私自身考え、彼とも話し合った結果 二人一緒にやっていくことにしました。そこで新たな質問をしたいのです。 (1)今後、子供については20歳になるまで月々3万円の養育費 学資保険月々5千円 は払っていきます。それとこの先彼が亡くなった時に財産分与は前妻の子供にも渡すのでしょうか?もしあるとして事前にいくら支払うという取り決めは可能でしょうか?(財産の何分の一などではなく)出来れば渡したくありません。財産の名義をすべて私や今後生まれてくる子供にしてしまえばいいのでしょうか? (2)前妻が亡くなったり子供を育てられなくなった時、私たちはその子供を引きとらなくても良いでしょうか?私たちの中では引き取らず、前妻の親に面倒を見てもらう事を考えています。 それと子供に関する金品授与は(1)以外にはありません。子供に会うのは月1度まで(前妻との取決め)、会う時は私に隠さずに話すが約束事項です。 (3)上記のことをきちんとした法的な書面(誓約書)にすることは可能でしょうか?その際の文章はどのようなものですか?彼と前妻のサインなど必要でしょうか? 自分にとって勝手なことばかりと思われるかもしれませんが、両親に反対されてる私としてはこういった形をとって納得させるしかありません。もし法律関係 詳しい方いらっしゃったらアドバイスお願いします。 それ以外の方でも何か良いアドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.5
- nozomi20041114
- ベストアンサー率5% (63/1161)
回答No.4
- tomato710
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3
- kitsons
- ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2
- nozomi20041114
- ベストアンサー率5% (63/1161)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。冷たいと言われてしまえばそうかもしれませんが、離婚は前妻に好きな人ができて、勝手に離婚を決めてしまったことです。その意味では子供は被害者かもしれませんが、前妻に払わなくてもいいと言われた養育費や学資保険を自ら責任があるといって払っています。 それと彼と離婚することは考えていません。私たちはここまでくるのに、散々話し合いもしたし、何度も喧嘩もしました。彼は子供を愛してます。それでも私は彼が好きです。万が一離婚することがあって”その状況により”私が親権を持った場合養育費は支払う義務があれば払ってもらいますし、払う義務がなければいりません。私に何かあって育てられなければ新しい奥さんとの間で育ててもらおうとは一切思いません。新しい奥さんに愛されないのに預けたとしても子供がかわいそうだからです。私たちは並々ならない覚悟をして結婚します、他の何の障害もない人たちとは絆の深さが違うと思います。絶対離婚はしません。