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以前 相手が離婚暦あり子供一人ありで結婚を相談させてもらった者です
以前 相手の男性に離婚暦があり、4歳の子供がいる(親権は前妻)人との結婚を相談させてもらいました、励ましの言葉や今後可能性として起こりうる事たくさん回答いただきました。それをもとに私自身考え、彼とも話し合った結果 二人一緒にやっていくことにしました。そこで新たな質問をしたいのです。 (1)今後、子供については20歳になるまで月々3万円の養育費 学資保険月々5千円 は払っていきます。それとこの先彼が亡くなった時に財産分与は前妻の子供にも渡すのでしょうか?もしあるとして事前にいくら支払うという取り決めは可能でしょうか?(財産の何分の一などではなく)出来れば渡したくありません。財産の名義をすべて私や今後生まれてくる子供にしてしまえばいいのでしょうか? (2)前妻が亡くなったり子供を育てられなくなった時、私たちはその子供を引きとらなくても良いでしょうか?私たちの中では引き取らず、前妻の親に面倒を見てもらう事を考えています。 それと子供に関する金品授与は(1)以外にはありません。子供に会うのは月1度まで(前妻との取決め)、会う時は私に隠さずに話すが約束事項です。 (3)上記のことをきちんとした法的な書面(誓約書)にすることは可能でしょうか?その際の文章はどのようなものですか?彼と前妻のサインなど必要でしょうか? 自分にとって勝手なことばかりと思われるかもしれませんが、両親に反対されてる私としてはこういった形をとって納得させるしかありません。もし法律関係 詳しい方いらっしゃったらアドバイスお願いします。 それ以外の方でも何か良いアドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。
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- mai_mai8
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厳しい意見が続いていて、コメントする気にもなりませんか? でも、どうか落ち着いて考えて下さい。父親なんですから、元妻やその両親が万一の場合は当然、彼がお子さんの面倒を見ることになりませんか?逆にそういった場合でも「彼の愛するお子さんはあなたが立派に育ててみせる」というのを、「並々ならぬ覚悟」というのではないでしょうか?すべて承知でご結婚なさるわけですから。ご結婚されてあなたとのお子さんが生まれたら、元妻とのお子さんも彼からの遺産相続では同じように権利があるんですよ。どんな遺言を残そうと遺留分があります。もちろん、受け取る側が放棄することはありえますが。 面会は月一度以下、養育費月3万円というのはほんとに少ない方ですよ。父親との面会も養育費も子供の権利です。元妻との別れいきさつは慰謝料と違って、本来は関係ないものです。でも、自発的に払っていらっしゃるのはとても立派だと思います。 「彼は子供を愛してます。それでも私は彼が好きです。」ならば、彼のお子さんを愛する心も大切にしてあげてください。
- nozomi20041114
- ベストアンサー率5% (63/1161)
はい。私は何も障害のない夫婦です。 お互い離婚暦のない仲良し夫婦です。 あなたがおっしゃってる何の障害もない夫婦です。 絆の深さってなんでしょうか? なぜ障害があれば他よりも絆が深いといえるんでしょうか?根拠はなにですか? 絶対離婚しないってなぜ言えるんでしょう? 本当に何の不安もなく結婚する人は こういった発言はしないように思います。 障害があるから他より絆が深いって 発言も自信のなさからくるものではないでしょうか? 本当に彼と結婚して幸せになれるのか、、、 よく考えてくださいね。 金銭の障害は大きいですよー
- tomato710
- ベストアンサー率0% (0/1)
法的なことは弁護士に相談したほうがいいと思います。 しかし、いくらあなたと結婚するためとはいえ、 上記の1,2,3の条件をすべて飲む彼って、 人として親としてどうなんだろうと思います。 前妻さんがひきとったとしても、お子さんにとっては ひとりしかいない父親なんですよ。 愛する人をそんな冷たい人間にさせてしまうあなたにも恐ろしさを感じます。 いまのあなたには考えられないことでしょうが、 万一、ご自分が彼と離婚するようなことがあって、 前妻さんと同様にお子さんを引き取ることになって、 彼が最々婚するときには、同じようなことをされる 覚悟は、当然おありですよね? しょせん彼はそういう人間なんですよ。 まさか、自分だけはほんとうに愛されているから 大丈夫とか思っていないですよね?
- kitsons
- ベストアンサー率33% (7/21)
ご質問拝見しました。あなたにとってとても勇気のいる決断ですね。 私も、現在の夫は離婚歴があり、前妻との間に一人子供がおります。 法律のことに関して詳しいわけではありませんが、私たちの場合について参考になればと思い、投稿させていただきます。 質問者さまの彼が離婚された際に、養育費(いつまで払うのかなど)は取り決めされたみたいですね。彼が亡くなった場合、財産分与については、私が弁護士さんからお聞きした話では、離婚していても子供であれば相続権は発生するとのことです。しかし、夫自身がもし相続させたくないと言う意思を持っている場合は事前に遺言書を作成しておくことを勧められました。 私の夫は財産分与はしたくないとの意思を持っておりましたので、弁護士さんと相談してそのように書面を作成したそうです。ですので、私はそのことに関しては何も心配してはおりません。 それ以外の件に関しましては、私は実際に経験していないため、わかりませんが、、、申し訳ありません。 前妻の子供(もうだいぶ大きいです)が、夫を好きではないらしく夫も会いたくないみたいなので、もう別居してからずっと会っていないそうです。 あまり参考にならなくてすみません。 質問者様のご両親が心配なさるのも当然だと思います。私もそうでしたから・・・・。しかし、最終的には自分のためにも、きちんとした法律の専門家と話し合い、早いうちから決めておくことは書面にしておくことがいいと思います。 今後も色々と大変かと思いますが、がんばってください。
お礼
ご回答ありがとうございました。同じ立場の方からの意見参考になりました。私の質問を読まれて、勝手なことを言っていると思ってる方たくさんいると思いますが、自分としては彼以外には結婚は考えられないし、心から彼を愛してます。結婚するにあたりすべてが完璧な人はいないと思ってます。その後の話し合いで財産も少しですが子供に残していこうという話にもなっています。養育費や学資保険 財産も残していく私としては十分なことをしていると思いますし、お金の問題だけではなく、月一度の面会もたくさん会うことで子供が混乱しないようにと前妻と彼との間で決めたことです。 再婚の方が結婚する前にきちんと話を整理することは私にも私の親に対しても最低限の礼儀ではないかと思っています。約束事を作ったからといってそれを彼が守るか破るかはわかりませんが、結婚する以上信じていきたいと思ってます。書面にするにあたって、法律家に相談しておきたいと思います。 ありがとうございました。
- nozomi20041114
- ベストアンサー率5% (63/1161)
法律のことはこんなとこで聞くより弁護士にでも 相談したほうがいいのでは? 前妻に引き取られたお子様の事ですが あなたが心配なさらなくても大丈夫だと思いますよ。 実の父親であっても他の人と結婚し新たな家庭を 持ってる父のところには来ませんよ。 居場所ありませんし、嫌々育ててもらっても 幸せではないと思うので、きっとおじいちゃんおばあちゃんの所へ行くと思います。 私ならそうすると思います。 ましてや、前妻との子供には財産はあげたくない、 もしも前妻に何かあっても引き取りたくないなどと いうお考えのあなた方の所へは頼んでも来てくれないと思うので心配はいらないと思いますよ。 財産もなんだか、揉めそうなので貰いたくないって言うのが心情かもしれませんね。 夫婦は離婚しても親子には違いないと思うので よく考えてくださいね。
お礼
回答ありがとうございます。冷たいと言われてしまえばそうかもしれませんが、離婚は前妻に好きな人ができて、勝手に離婚を決めてしまったことです。その意味では子供は被害者かもしれませんが、前妻に払わなくてもいいと言われた養育費や学資保険を自ら責任があるといって払っています。 それと彼と離婚することは考えていません。私たちはここまでくるのに、散々話し合いもしたし、何度も喧嘩もしました。彼は子供を愛してます。それでも私は彼が好きです。万が一離婚することがあって”その状況により”私が親権を持った場合養育費は支払う義務があれば払ってもらいますし、払う義務がなければいりません。私に何かあって育てられなければ新しい奥さんとの間で育ててもらおうとは一切思いません。新しい奥さんに愛されないのに預けたとしても子供がかわいそうだからです。私たちは並々ならない覚悟をして結婚します、他の何の障害もない人たちとは絆の深さが違うと思います。絶対離婚はしません。