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2人で同じバイクを使う場合の自賠責って・・

今50ccバイクに乗っています。私と同居人で同じバイクを使っています。 今私一人だけが自賠責にはいっていて同居人は入っていない状態で使っています。 そういう場合、2人ともこのバイクについてそれぞれが自賠責にはいらないといけないのでしょうか? 後、もう一台のバイクを売ろうと思っています。そのとき、残りの自賠責の期間はどうなるのでしょうか? 次に使う人はそのままつかえるのでしょうか?次の人はまた新たにはいらないといけないのでしょうか?

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.5

自賠責は、バイクにかける物です。運転手は誰でもかまいません。 たとえばバイクが盗まれて、盗んだ人間が運転中に事故を起こした場合でも自賠責は有効です。 バイクを売るときには、自賠責を着けたままバイクとセットで売るのが一般的です。 バイクを買った人は自賠責の名義変更をしなくても自賠責は有効なのですが、事故の時の手続きなどが面倒なので名義変更をした方が良いです。 バイクのナンバーが変わると、自賠責が無効になる場合もあります。 自賠責の契約書に、バイクのナンバーに対して契約してある場合にはナンバーが変わったら自賠責は無効になるので手続きが必要です。 自賠責の契約書がバイクの車体の番号に対して契約してあるのなら、ナンバーが変わっても車体が変わらない限り自賠責はそのまま有効です。

その他の回答 (6)

回答No.7

最初の答え:自賠責保険や任意保険は車両ごとに加入する物です。多重契約は出来ません。 また、自賠責は誰が入っていても構いません。付いていれば良い物です。 次の答え:自賠責保険付きで売却しても、自賠責を解約しても構いません。 解約した場合、購入した人が新たに加入する義務があります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

自賠責は車自体にかかるもの そのバイクに自賠責が付帯されてれば、あらたに掛ける必要はありません。 >バイクを売ろうとしてます そのままバイクについていきます。自賠責は先にも申し上げたようにバイク自体についていきます。 廃車しない限り勝手に解約もできません。 したがって、新たにはいる必要はありません。 名義変更してもしなくてもOKです。自賠責証明書に車体番号記入あればナンバープレートが違っていてもOK保障します。 自賠責は任意保険とちがいます。 限定割引 年齢条件などというものもありません。 ケガをされたかたの救済目的保険なので、バイク自体に付帯されてれば、運転者(加害者)どなたでも利用できます。ただし物損の保障はありません。 あくまで対人賠償のみです。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.4

自賠責は、車両に対してかけるので 運転者の年齢、続柄などを限定できませんので誰が乗ってても保険は適用されます 2人で入る必要はありません バイクを売った場合は所有者が変わりますので保険の名義変更する必要があります 名義変更するのがメンドウだったり、保険期間が残り少ないならばそのままほったらかして新しく加入しなおしてもかまいません *任意保険は運転者や年齢、続柄を限定できるので自賠責とは性質が異なります

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

運転者限定でなければ他の人が乗っても適用されます。 大概はまったくの他人はだめですけど。 年齢制限なども注意することです。 自賠責は人が入りますから、売った場合は解約してください。

  • nonpq
  • ベストアンサー率30% (64/210)
回答No.2

自賠責は車両保険の筈だし、任意保険のように運転者限定もできないと思うので、誰が使用中に起こした事故でも保険適用されると思うのですが。

回答No.1

自賠責保険(強制保険)は、バイクに掛ける保険ですから、誰が乗っても大丈夫です。 また、売却したときは、次の人に引き継げます。ただ、名義変更が必要です。バイクのナンバーとか変更になるでしょうから。

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