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車が家に
車が家に突っ込みました 勿論こちらに否はありません。 家の中に人はいましたが傷等はありません 突っこんだ家の一辺に窓ドアが幾つも有りその2ヶ所が 壊れました。 壊れたヵ所だけ修理との事。 今迄付いていた物はもう生産されておらず他の物を付ける事に。 外観の一辺の一部だけ色模様が違ってしまい、 たとえ物が新しくなったとはいえ一辺一面を全て変えてほしい程。 もらい事故で生活が変わってしまった事等不満です。 加害者とはこれからも会います。 保険会社、加害者から慰謝料の様なものは貰えないでしょうか? 裁判をおこす余分なお金はありません 泣き寝入りになってしまいますか?
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物損での慰謝料は存在しません。 また、景観が変わったことが著しい場合は、1面の塗り替えくらいは要求できますが、賠償により時価が増す、という程の補償は受けられません。 残念ですが。
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- go_go_go
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対物の賠償は修理費用だけでは、ありません。 修理期間中、ホテル等で生活する必要があればその費用。 その建物で営業をしていれば、休業損害。 あなたの損害を具体的に金銭に換算してみてください。 生活が変わったとは、具体的にどのような現象でしょう。 事故のショックで安眠できなくなったとか、具体的な現象を証明できれば賠償請求可能です。
- 117ok
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家の修理、 >今迄付いていた物はもう生産されておらず他の物を付ける事に。 >外観の一辺の一部だけ色模様が違ってしまい、 >たとえ物が新しくなったとはいえ一辺一面を全て変えてほしい程。 あきらかに修理して、美観的にも、おかしいと保険会社には言ったのですか? 修理業者には相談されましたか? 慰謝料はもらえませんが、納得できない修理に対しては泣き寝入りする必要ありません! おかしいと思われる点を保険会社に言わないと、あなたが困ってる点が分かりません。
物の損害に対しては、原則として慰謝料は認められません。 また「原状回復が原則」という人もいますが、それは加害者の義務ではありません。損害賠償は与えた損害について、それを金銭に置き換えて賠償することで、責任(義務)を果たすことになります。その金銭をもらって原状回復することも、別の用途に賠償金を使おうとも被害者の自由です。物の損害は「時価を限度とする(一般的かつ妥当な)修理費用相当額」とされていることから、こういった誤解が生じるのだと思います。 対象になるのは当然実際に損害のあった部分ということになります。しかし実際に一部だけ修理をすると他の場所とのバランスが取れなくなるというような、質問のような事案もあります。 そういった場合、損害を受けた部分だけではなく、その周辺部分に他する費用等も認められることがあります。例えばブロック塀等の場合は「損害部分+○m」といった感じです。ここの部分については交渉の余地があるのかと思われます。
- aldimeola
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物損事故に慰謝料は発生しません、損害事故の場合現状復帰が原則です泣き寝入り仕方ないかも。