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親展郵便を見られた場合の対処法

義母との同居生活や旦那の生活力の無さなどが嫌になり、家を出て2ケ月になります 。 離婚の話しも進んでいるのですが、先日私宛のローンの支払い明細書を旦那の家族全員で見ていると言う事が発覚しました。 ローンの明細なので、親展として送られてくるのでは?と思うのですが、現物が私の手元には無い為はっきりとした事は言えません。 ここからは私の推測になりますが、多分私が家を出る前からその郵便物は義母が隠し持っていた模様なので、その辺についても対処方法があれば教えて下さい。 (その郵便物は私が家を出る前に届いていておかしくないものなので)

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  • alpha123
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回答No.1

記憶を消すことはできないので「すでにある」ものには無力ですが 今後の郵便については「転送してもらう」方法があります。 旧住所の郵便局に相談するのがいいです。 (届けはどこでもいいのだが、直接文書、FAXと電話で念押しておくのがさらに吉) 詳しい事情は言わなくてもいいのですが、「義母との関係が微妙なので」くらいはいったほうが「効果的」かな。 進展郵便の扱いは家族間の信頼に基づいているので無視されればそれまでです。 郵便には「本人のみ受け取ることができる」(家族にも代理人にも渡さない)種類のものがありますが、発送側が申し出るものです(料金もかかる)。 ローン明細にかぎらず、書留郵便(簡易書留?)でくると転送できないものもあって (転送不要と表示あるもの) 配達の人は気を利かせて家族に届けたりします。息子さん、娘さんが進学就職に伴うものならそれで問題はおきませんが、 受取人が「なんで返送しないんだ」と苦情言うと「配達の人」が処分受けます(ちとかわいそうですけど(^^))

mika0706
質問者

お礼

回答して頂きありがとうございました。 今日になってわかった事ですが、その郵便は親展扱いではありませんでした。開けたのも義母ではなく義兄という事がわかりました。 郵便局には家を出た時点で転送のハガキは出してますが、それ以前のものなどで私の手許に届かなかった郵便は多々あるみたいです。義母が捨てたと言う事でしたが 勝手に捨てるなど納得いかない部分も多いですが、しょうがないかなと思ったりしてます。

その他の回答 (1)

回答No.2

残念ながら、親展の郵便物を本人以外が見たところで何の罰則もありませんし、親展の指定には何の法的拘束力もありません。あくまで同居人間の信頼関係に則ったものです。 そして、郵便物というものは「個人に送られる」ものではなく、「宛先に送られる」ものなので、郵便物が義母の手元にあっても何ら問題はないのです。 でも・・・勝手に内容を見るのはプライバシーの侵害ですよね。特に離婚を前提としている場合などは。ですからここは離婚の話し合いの時に弁護士を立て、「自分宛の郵便物を勝手に開被したということで慰謝料を余分に取れないか」という相談をなさってみてはいかがでしょうか?

mika0706
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お答えからすると郵便物が私の手許へ届かなかった事は問題にはならないようですね。 しかし、その郵便物を勝手に捨てられた場合は問題になりますよね? それと最初に質問した件はプライバシーの侵害にはあたりますよね、その辺で動いてみようと思います。

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