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キャッチセールスとクーリングオフ

先日知り合った男の人に今日会うことになってて、会いに言ったら、ジュエリーの展示会に連れて行かれました。 そこで何時間も買わないって粘ってみたのですが、結局駄目で、50万近くのネックレスを買わされました。 幸い、今日から8日間はクーリングオフできる期間なので明日しようと思っています。 …が、そういう場合、仕事場とかに嫌がらせの電話とか手紙とかしてこないかどうかが心配です…(ローン組むときに契約用紙みたいなのに仕事場の住所、電話番号かいてます) あとあと、知り合った男の子はとてもいい人なんです。でも、連絡取るのはもうやめたほうがいいですよね…?

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  • sagayell
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回答No.2

>知り合った男の子はとてもいい人なんです。 貴女に買わせるためには、たぶんデート紛いのことは平気でするでしょう。 貴女に恋人と思わせる素振りもするでしょう。 でもそれはすべて「買わせるため」だけです。 >連絡取るのはもうやめたほうがいいですよね…? 別に貴女が騙されても何でも会いたいなら止めませんが。 ただ、クーリングオフするとは言え「買わせる」ことに成功した以上、その相手の人とは連絡取れないと思いますけどね。 貴女は相手にとっては、もうターゲットではないでしょうから。 知り合った翌日50万のジュエリー買わせるデート商法する人が「いい人」ですか?

haru5555
質問者

お礼

ええと、知り合ったのは約1ヶ月前なのですが…でも、そうですよね…。 買ったあと(今現在)も電話くれてるんですが、着拒してます。何でも話せるような友達になりたいと言ってくれてたし、実際、相談にも乗ってくれてましてが、…友達なら、売りつけたりしないですよね…。彼とはもう連絡とらないことにします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 >が、そういう場合、仕事場とかに嫌がらせの電話とか手紙とかしてこないかどうかが心配です…(ローン組むときに契約用紙みたいなのに仕事場の住所、電話番号かいてます)  もしそういうことに使われたら、「個人情報保護に関する法律」違反の可能性があります。警察に通報する旨言いましょう。 ------------------------------------------------------------------- ○個人情報の保護に関する法律 (利用目的の特定) 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html -------------------------------------------------------------------  つまり収集した個人情報(住所、氏名、電話番号などですね)を、目的外に使ってはいけないと言う事です。  ただし、その業種が個人情報を社員の情報も含めて、5千件以上扱っていない場合は、この法律の対象外になりますが…

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
haru5555
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。そういう法律、方法もあるんですね…。とても参考になりました。本当にありがとうございます。そういう後ろ盾があるなら心強いです。頑張ってみますねっっ

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